労働者災害補償保険法

社会保険労務士試験労働者災害補償保険法」の問題

労働者災害補償保険法労働者災害補償保険法難易度:easy
労働者災害補償保険法の横断問題として、第六十条「遺族補償年金前払一時金の支給を受ける権利はこれを行使することができる」、第十六条の二「子又は孫については要件に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあ」、第三条「前項の規定による届出をせず又は虚偽の届出をした者は要件以下の懲役又は」、第七条「この場合において休業が要件をこえるときはその休業の最初の日から起算し」、第十六条の二「夫婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働者災害補償保険法の第十六条の二については、子又は孫については、四十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること。
2労働者災害補償保険法の第三条については、前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十二箇月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
3労働者災害補償保険法の第七条については、この場合において、休業が一日をこえるときは、その休業の最初の日から起算して第三日目までの日についても、休業補償費を支給する。
4労働者災害補償保険法の第六十条については、遺族補償年金前払一時金の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によって消滅する。
5労働者災害補償保険法の第十六条の二については、夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、七十五歳以上であること。
正解
4.労働者災害補償保険法の第六十条については、遺族補償年金前払一時金の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によって消滅する。

労働者災害補償保険法の第六十条の根拠文では、該当箇所が「二年」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×労働者災害補償保険法の第十六条の二では「四十五歳」ではなく「十八歳」とされる。
2 ×労働者災害補償保険法の第三条では「十二箇月」ではなく「六箇月」とされる。
3 ×労働者災害補償保険法の第七条では「一日」ではなく「七日」とされる。
4 ○労働者災害補償保険法の第六十条の根拠文では、該当箇所が「二年」である。
5 ×労働者災害補償保険法の第十六条の二では「七十五歳以上」ではなく「六十歳以上」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-rosai-t-0149

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