労働者災害補償保険法
社会保険労務士試験「労働者災害補償保険法」の問題
労働者災害補償保険法の横断問題として、第九条「年金たる保険給付は毎年二月要件六月八月十月及び十二月の六期にそれぞれ」、第十六条の五「遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が要件以上明らかでない場合に」、第四十三条(遺族補償年金に関する特例)「第一項に規定する遺族に支給すべき遺族補償年金はその者が要件に達する月」、第十一条「未支給の保険給付を受けるべき同順位者が要件あるときはその一人がした請」、第三条「前項の規定による届出をせず又は虚偽の届出をした者は要件以下の懲役又は」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働者災害補償保険法の第九条については、年金たる保険給付は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。
2労働者災害補償保険法の第十六条の五については、遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が四十年以上明らかでない場合には、当該遺族補償年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によって、その所在が明らかでない間、その支給を停止する。
3労働者災害補償保険法の第四十三条(遺族補償年金に関する特例)については、第一項に規定する遺族に支給すべき遺族補償年金は、その者が六十五歳に達する月までの間は、その支給を停止する。
4労働者災害補償保険法の第十一条については、未支給の保険給付を受けるべき同順位者が三十人以上あるときは、その一人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
5労働者災害補償保険法の第三条については、前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、四箇月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
正解
1.労働者災害補償保険法の第九条については、年金たる保険給付は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。
労働者災害補償保険法の第九条の根拠文では、該当箇所が「四月」である。
?選択肢ごとの解説
1 ○労働者災害補償保険法の第九条の根拠文では、該当箇所が「四月」である。
2 ×労働者災害補償保険法の第十六条の五では「四十年」ではなく「一年」とされる。
3 ×労働者災害補償保険法の第四十三条(遺族補償年金に関する特例)では「六十五歳」ではなく「六十歳」とされる。
4 ×労働者災害補償保険法の第十一条では「三十人以上」ではなく「二人以上」とされる。
5 ×労働者災害補償保険法の第三条では「四箇月」ではなく「六箇月」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-rosai-t-0151
