労働者災害補償保険法

社会保険労務士試験労働者災害補償保険法」の問題

労働者災害補償保険法労働者災害補償保険法難易度:normal
労働者災害補償保険法の横断問題として、第十六条の五「遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が要件以上明らかでない場合に」、第五十九条「障害補償年金前払一時金の支給を受ける権利はこれを行使することができる」、第五十八条「障害補償年金差額一時金の支給を受ける権利はこれを行使することができる」、第九条「年金たる保険給付は毎年二月要件六月八月十月及び十二月の六期にそれぞれ」、第六十条「遺族補償年金前払一時金の額は給付基礎日額算定事由発生日の属する年度の」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働者災害補償保険法の第五十九条については、障害補償年金前払一時金の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から十五年を経過したときは、時効によって消滅する。
2労働者災害補償保険法の第五十八条については、障害補償年金差額一時金の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から二十年を経過したときは、時効によって消滅する。
3労働者災害補償保険法の第十六条の五については、遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が一年以上明らかでない場合には、当該遺族補償年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によって、その所在が明らかでない間、その支給を停止する。
4労働者災害補償保険法の第九条については、年金たる保険給付は、毎年二月、五月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。
5労働者災害補償保険法の第六十条については、遺族補償年金前払一時金の額は、給付基礎日額(算定事由発生日の属する年度の翌々年度の八月以後に前項の請求があつた場合にあっては、当該遺族補償年金前払一時金を遺族補償一時金とみなして第八条の四の規定を適用したときに得られる給付基礎日額に相当する額)の十四日分に相当する額を限度として厚生労働省令で定める額とする。
正解
3.労働者災害補償保険法の第十六条の五については、遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が一年以上明らかでない場合には、当該遺族補償年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によって、その所在が明らかでない間、その支給を停止する。

労働者災害補償保険法の第十六条の五の根拠文では、該当箇所が「一年」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×労働者災害補償保険法の第五十九条では「十五年」ではなく「二年」とされる。
2 ×労働者災害補償保険法の第五十八条では「二十年」ではなく「五年」とされる。
3 ○労働者災害補償保険法の第十六条の五の根拠文では、該当箇所が「一年」である。
4 ×労働者災害補償保険法の第九条では「五月」ではなく「四月」とされる。
5 ×労働者災害補償保険法の第六十条では「十四日分」ではなく「千日分」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-rosai-t-0158

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