労働者災害補償保険法

社会保険労務士試験労働者災害補償保険法」の問題

労働者災害補償保険法労働者災害補償保険法難易度:normal
労働者災害補償保険法の横断問題として、第二条(報奨金の額)「一般拠出金に係る報奨金の額は労働保険事務組合ごとに前年度に常時十五人」、第三十六条(関係労働者及び関係事業主を代表する者の指名)「厚生労働大臣は労働者災害補償保険制度に関し関係労働者及び関係事業主を」、第十一条(資産運用の制限)「この場合において当該共済団体及びその一若しくは二以上の子会社又は当該」、第八十二条(自己契約に係る共済掛金の合計額)「第一項及び第二項に規定する共済掛金は実際に収受した額により計算するも」、第二条(報奨金の額)「労働保険料に係る報奨金の額は労働保険事務組合ごとに千万円又は常時十五」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働保険審査官及び労働保険審査会法の第三十六条(関係労働者及び関係事業主を代表する者の指名)については、厚生労働大臣は、労働者災害補償保険制度に関し関係労働者及び関係事業主を代表する者各三人を、雇用保険制度に関し関係労働者及び関係事業主を代表する者各二人を、それぞれ、関係団体の推薦により指名するものとする。
2中小事業主等労働災害共済事業法の第十一条(資産運用の制限)については、この場合において、当該共済団体及びその一若しくは二以上の子会社又は当該共済団体の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の四十を超える議決権を保有する他の会社は、当該共済団体の子会社とみなす。
3中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第八十二条(自己契約に係る共済掛金の合計額)については、第一項及び第二項に規定する共済掛金は、実際に収受した額により計算するものとし、分割払いの共済契約にあっては、二十五年間当たりの額に換算した額の共済掛金とする。
4労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令の第二条(報奨金の額)については、労働保険料に係る報奨金の額は、労働保険事務組合ごとに、千万円又は常時十五人以下の労働者を使用する事業の事業主の委託を受けて納付した前年度の労働保険料(督促を受けて納付した労働保険料を除く。)の額(その額が確定保険料の額を超えるときは、当該確定保険料の額)に百分の二十五を乗じて得た額に厚生労働省令で定める額を加えた額のいずれか低い額以内とする。
5労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令の第二条(報奨金の額)については、一般拠出金に係る報奨金の額は、労働保険事務組合ごとに、前年度に常時十五人以下の労働者を使用する事業の事業主の委託を受けて納付したその年度の一般拠出金(督促を受けて納付した一般拠出金を除く。)の額(その額が一般拠出金の確定額を超えるときは、当該一般拠出金の確定額)に百分の三・五を乗じて得た額以内とする。
正解
5.労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令の第二条(報奨金の額)については、一般拠出金に係る報奨金の額は、労働保険事務組合ごとに、前年度に常時十五人以下の労働者を使用する事業の事業主の委託を受けて納付したその年度の一般拠出金(督促を受けて納付した一般拠出金を除く。)の額(その額が一般拠出金の確定額を超えるときは、当該一般拠出金の確定額)に百分の三・五を乗じて得た額以内とする。

労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令の第二条(報奨金の額)の根拠文では、該当箇所が「百分の三」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×労働保険審査官及び労働保険審査会法の第三十六条(関係労働者及び関係事業主を代表する者の指名)では「三人」ではなく「六人」とされる。
2 ×中小事業主等労働災害共済事業法の第十一条(資産運用の制限)では「百分の四十」ではなく「百分の五十」とされる。
3 ×中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第八十二条(自己契約に係る共済掛金の合計額)では「二十五年間」ではなく「一年間」とされる。
4 ×労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令の第二条(報奨金の額)では「百分の二十五」ではなく「百分の二」とされる。
5 ○労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令の第二条(報奨金の額)の根拠文では、該当箇所が「百分の三」である。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-rosai-t-0155

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