労働者災害補償保険法
社会保険労務士試験「労働者災害補償保険法」の問題
労働者災害補償保険法の横断問題として、第七十六条(情報の提供)「共済団体が一の被共済者について引き受ける全ての共済の共済金額の合計額」、第二十条(共済金額の上限に関する措置)「共済団体は一の被共済者について引き受ける共済の共済金額の合計額が要件」、第三十四条「共済団体はやむを得ない理由により事業年度終了後要件に説明書類の縦覧を」、第八十二条(自己契約に係る共済掛金の合計額)「第一項及び第二項に規定する共済掛金は実際に収受した額により計算するも」、第七十六条(情報の提供)「共済団体は共済期間が要件であって共済金額の合計額が千五百八十万円以下」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第二十条(共済金額の上限に関する措置)については、共済団体は、一の被共済者について引き受ける共済の共済金額の合計額が十万円を超えないための適切な措置を講じなければならない。
2中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第三十四条については、共済団体は、やむを得ない理由により事業年度終了後二月以内に説明書類の縦覧を開始することができない場合には、あらかじめ行政庁の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
3中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第七十六条(情報の提供)については、共済団体が一の被共済者について引き受ける全ての共済の共済金額の合計額は、千五百八十万円を超えてはならないこと。
4中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第八十二条(自己契約に係る共済掛金の合計額)については、第一項及び第二項に規定する共済掛金は、実際に収受した額により計算するものとし、分割払いの共済契約にあっては、三年間当たりの額に換算した額の共済掛金とする。
5中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第七十六条(情報の提供)については、共済団体は、共済期間が二十五年以内であって、共済金額の合計額が千五百八十万円以下の共済のみの引受けを行う者であること。
正解
3.中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第七十六条(情報の提供)については、共済団体が一の被共済者について引き受ける全ての共済の共済金額の合計額は、千五百八十万円を超えてはならないこと。
中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第七十六条(情報の提供)の根拠文では、該当箇所が「千五百八十万円」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第二十条(共済金額の上限に関する措置)では「十万円」ではなく「千五百八十万円」とされる。
2 ×中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第三十四条では「二月以内」ではなく「四月以内」とされる。
3 ○中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第七十六条(情報の提供)の根拠文では、該当箇所が「千五百八十万円」である。
4 ×中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第八十二条(自己契約に係る共済掛金の合計額)では「三年間」ではなく「一年間」とされる。
5 ×中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第七十六条(情報の提供)では「二十五年以内」ではなく「一年以内」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-rosai-t-0153
