労働者災害補償保険法
社会保険労務士試験|第五条「前項の申請は同項に規定する死亡した者の死亡の日から要件に限りすること」、第十九条(葬祭料の支給)「前項の…
労働者災害補償保険法の横断問題として、第五条「前項の申請は同項に規定する死亡した者の死亡の日から要件に限りすること」、第十九条(葬祭料の支給)「前項の葬祭料の支給の請求は被認定者が死亡した時から要件を経過したとき」、第八十八条「第五十条の六第一項の規定による命令に違反して報告をせず若しくは虚偽の」、第五十条の二(督促及び滞納処分)「前項の督促状により指定する第一項の期限は督促状を発する日から起算して」、第八十七条「第五十八条の規定に違反した者は要件以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1石綿健康被害救済法の第十九条(葬祭料の支給)については、前項の葬祭料の支給の請求は、被認定者が死亡した時から一年を経過したときは、することができない。
2石綿健康被害救済法の第八十八条については、第五十条の六第一項の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは文書を提出せず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出し、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、十二月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
3石綿健康被害救済法の第五十条の二(督促及び滞納処分)については、前項の督促状により指定する第一項の期限は、督促状を発する日から起算して三日以上経過した日でなければならない。
4石綿健康被害救済法の第八十七条については、第五十八条の規定に違反した者は、十五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
5石綿健康被害救済法の第五条については、前項の申請は、同項に規定する死亡した者の死亡の日から六月以内に限り、することができる。
正解
5.石綿健康被害救済法の第五条については、前項の申請は、同項に規定する死亡した者の死亡の日から六月以内に限り、することができる。
石綿健康被害救済法の第五条の根拠文では、該当箇所が「六月以内」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×石綿健康被害救済法の第十九条(葬祭料の支給)では「一年」ではなく「二年」とされる。
2 ×石綿健康被害救済法の第八十八条では「十二月」ではなく「六月」とされる。
3 ×石綿健康被害救済法の第五十条の二(督促及び滞納処分)では「三日」ではなく「十日」とされる。
4 ×石綿健康被害救済法の第八十七条では「十五年」ではなく「一年」とされる。
5 ○石綿健康被害救済法の第五条の根拠文では、該当箇所が「六月以内」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-rosai-t-0145
