労働者災害補償保険法

社会保険労務士試験労働者災害補償保険法」の問題

労働者災害補償保険法労働者災害補償保険法難易度:normal
労働者災害補償保険法の横断問題として、第五十条の二(督促及び滞納処分)「前項の督促状により指定する第一項の期限は督促状を発する日から起算して」、第五条「前項の申請は同項に規定する死亡した者の死亡の日から要件に限りすること」、第十六条(療養手当の支給)「療養手当は毎年二月要件六月八月十月及び十二月の六期にそれぞれの前月及」、第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)「子又は孫については要件に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあ」、第八十八条「第五十条の六第一項の規定による命令に違反して報告をせず若しくは虚偽の」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1石綿健康被害救済法の第五条については、前項の申請は、同項に規定する死亡した者の死亡の日から三月以内に限り、することができる。
2石綿健康被害救済法の第五十条の二(督促及び滞納処分)については、前項の督促状により指定する第一項の期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。
3石綿健康被害救済法の第十六条(療養手当の支給)については、療養手当は、毎年二月、一月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれの前月及び前々月の分を支払う。
4石綿健康被害救済法の第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)については、子又は孫については、五十歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること。
5石綿健康被害救済法の第八十八条については、第五十条の六第一項の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは文書を提出せず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出し、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、二月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
正解
2.石綿健康被害救済法の第五十条の二(督促及び滞納処分)については、前項の督促状により指定する第一項の期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。

石綿健康被害救済法の第五十条の二(督促及び滞納処分)の根拠文では、該当箇所が「十日」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×石綿健康被害救済法の第五条では「三月以内」ではなく「六月以内」とされる。
2 ○石綿健康被害救済法の第五十条の二(督促及び滞納処分)の根拠文では、該当箇所が「十日」である。
3 ×石綿健康被害救済法の第十六条(療養手当の支給)では「一月」ではなく「四月」とされる。
4 ×石綿健康被害救済法の第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)では「五十歳」ではなく「十八歳」とされる。
5 ×石綿健康被害救済法の第八十八条では「二月」ではなく「六月」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-rosai-t-0142

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