労働者災害補償保険法

社会保険労務士試験労働者災害補償保険法」の問題

労働者災害補償保険法労働者災害補償保険法難易度:normal
労働者災害補償保険法の横断問題として、第十二条(一般保険料に係る保険料率)「厚生労働大臣は毎会計年度において第一号に掲げる額が第二号に掲げる額の」、第九条(継続事業の一括)「事業主が同要件である二以上の事業有期事業以外の事業に限るであって厚生」、第二十七条(督促及び滞納処分)「この場合において督促状により指定すべき期限は督促状を発する日から起算」、第三十三条(労働保険事務組合)「前項の認可を受けた事業主の団体又はその連合団体以下労働保険事務組合と」、第二十五条(印紙保険料の決定及び追徴金)「事業主が正当な理由がないと認められるにもかかわらず印紙保険料の納付を」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第九条(継続事業の一括)については、事業主が同二百人である二以上の事業(有期事業以外の事業に限る。)であって、厚生労働省令で定める要件に該当するものに関し、当該事業主が当該二以上の事業について成立している保険関係の全部又は一部を一の保険関係とすることにつき申請をし、厚生労働大臣の認可があつたときは、この法律の規定の適用については、当該認可に係る二以上の事業に使用されるすべての労働者は、これらの事業のうち厚生労働大臣が指定するいずれか一の事業に使用される労働者とみなす。
2労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第十二条(一般保険料に係る保険料率)については、厚生労働大臣は、毎会計年度において、第一号に掲げる額が、第二号に掲げる額の一・二倍に相当する額を超えるに至つた場合において、必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見を聴いて、一年以内の期間を定め、育児休業給付費充当徴収保険率を千分の四とすることができる。
3労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第二十七条(督促及び滞納処分)については、この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して九十日以上経過した日でなければならない。
4労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第三十三条(労働保険事務組合)については、前項の認可を受けた事業主の団体又はその連合団体(以下「労働保険事務組合」という。)は、第一項に規定する業務を廃止しようとするときは、七日前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
5労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第二十五条(印紙保険料の決定及び追徴金)については、事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠つたときは、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により決定された印紙保険料の額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)の百分の三十に相当する額の追徴金を徴収する。
正解
2.労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第十二条(一般保険料に係る保険料率)については、厚生労働大臣は、毎会計年度において、第一号に掲げる額が、第二号に掲げる額の一・二倍に相当する額を超えるに至つた場合において、必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見を聴いて、一年以内の期間を定め、育児休業給付費充当徴収保険率を千分の四とすることができる。

労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第十二条(一般保険料に係る保険料率)の根拠文では、該当箇所が「千分の四」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第九条(継続事業の一括)では「二百人」ではなく「一人」とされる。
2 ○労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第十二条(一般保険料に係る保険料率)の根拠文では、該当箇所が「千分の四」である。
3 ×労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第二十七条(督促及び滞納処分)では「九十日」ではなく「十日」とされる。
4 ×労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第三十三条(労働保険事務組合)では「七日」ではなく「六十日」とされる。
5 ×労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第二十五条(印紙保険料の決定及び追徴金)では「百分の三十」ではなく「百分の二十五」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-rosai-t-0127

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