労働者災害補償保険法

社会保険労務士試験労働者災害補償保険法」の問題

労働者災害補償保険法労働者災害補償保険法難易度:easy
労働者災害補償保険法の横断問題として、第三十一条「政府は療養給付を受ける労働者厚生労働省令で定める者を除くから要件を超」、第八条の二「前項第一号の厚生労働大臣が定める額は毎年年齢階層ごとに厚生労働省令で」、第九条「年金たる保険給付は毎年二月要件六月八月十月及び十二月の六期にそれぞれ」、第六十条「遺族補償年金前払一時金の支給を受ける権利はこれを行使することができる」、第三条「前項の規定による届出をせず又は虚偽の届出をした者は要件以下の懲役又は」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働者災害補償保険法の第八条の二については、前項第一号の厚生労働大臣が定める額は、毎年、年齢階層ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、当該年齢階層に属するすべての労働者を、その受けている六月当たりの賃金の額(以下この項において「賃金月額」という。)の高低に従い、二十の階層に区分し、その区分された階層のうち最も低い賃金月額に係る階層に属する労働者の受けている賃金月額のうち最も高いものを基礎とし、労働者の年齢階層別の就業状態その他の事情を考慮して定めるものとする。
2労働者災害補償保険法の第九条については、年金たる保険給付は、毎年二月、三月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。
3労働者災害補償保険法の第六十条については、遺族補償年金前払一時金の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から四年を経過したときは、時効によって消滅する。
4労働者災害補償保険法の第三条については、前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十二箇月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
5労働者災害補償保険法の第三十一条については、政府は、療養給付を受ける労働者(厚生労働省令で定める者を除く。)から、二百円を超えない範囲内で厚生労働省令で定める額を一部負担金として徴収する。
正解
5.労働者災害補償保険法の第三十一条については、政府は、療養給付を受ける労働者(厚生労働省令で定める者を除く。)から、二百円を超えない範囲内で厚生労働省令で定める額を一部負担金として徴収する。

労働者災害補償保険法の第三十一条の根拠文では、該当箇所が「二百円」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×労働者災害補償保険法の第八条の二では「六月」ではなく「一月」とされる。
2 ×労働者災害補償保険法の第九条では「三月」ではなく「四月」とされる。
3 ×労働者災害補償保険法の第六十条では「四年」ではなく「二年」とされる。
4 ×労働者災害補償保険法の第三条では「十二箇月」ではなく「六箇月」とされる。
5 ○労働者災害補償保険法の第三十一条の根拠文では、該当箇所が「二百円」である。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-rosai-t-0125

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