労働者災害補償保険法
社会保険労務士試験「労働者災害補償保険法」の問題
労働者災害補償保険法の横断問題として、第二条(報奨金の額)「労働保険料に係る報奨金の額は労働保険事務組合ごとに千万円又は常時十五」、第四条(給付金の額)「特定石綿被害建設業務労働者等肺がんにかかった者に限るであって喫煙の習」、第十九条(確定保険料)「事業主は納付した労働保険料の額が前二項の労働保険料の額に足りないとき」、第二十五条(印紙保険料の決定及び追徴金)「事業主が正当な理由がないと認められるにもかかわらず印紙保険料の納付を」、第八条の二「前項第一号の厚生労働大臣が定める額は毎年年齢階層ごとに厚生労働省令で」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1特定石綿被害建設業務労働者等給付金法の第四条(給付金の額)については、特定石綿被害建設業務労働者等(肺がんにかかった者に限る。)であって、喫煙の習慣を有したものに係る給付金の額は、前二項の規定にかかわらず、第一項第一号イ又は第二号に定める額(前項の規定の適用がある場合にあっては、同項の規定による額)に百分の八十を乗じて得た額とする。
2労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第十九条(確定保険料)については、事業主は、納付した労働保険料の額が前二項の労働保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した労働保険料がないときは前二項の労働保険料を、前二項の申告書に添えて、有期事業以外の事業にあっては次の保険年度の六月七日から四十日以内(保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日から五十日以内)に、有期事業にあっては保険関係が消滅した日から五十日以内に納付しなければならない。
3労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令の第二条(報奨金の額)については、労働保険料に係る報奨金の額は、労働保険事務組合ごとに、千万円又は常時十五人以下の労働者を使用する事業の事業主の委託を受けて納付した前年度の労働保険料(督促を受けて納付した労働保険料を除く。)の額(その額が確定保険料の額を超えるときは、当該確定保険料の額)に百分の二を乗じて得た額に厚生労働省令で定める額を加えた額のいずれか低い額以内とする。
4労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第二十五条(印紙保険料の決定及び追徴金)については、事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠つたときは、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により決定された印紙保険料の額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)の百分の二十に相当する額の追徴金を徴収する。
5労働者災害補償保険法の第八条の二については、前項第一号の厚生労働大臣が定める額は、毎年、年齢階層ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、当該年齢階層に属するすべての労働者を、その受けている十月当たりの賃金の額(以下この項において「賃金月額」という。)の高低に従い、二十の階層に区分し、その区分された階層のうち最も低い賃金月額に係る階層に属する労働者の受けている賃金月額のうち最も高いものを基礎とし、労働者の年齢階層別の就業状態その他の事情を考慮して定めるものとする。
正解
3.労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令の第二条(報奨金の額)については、労働保険料に係る報奨金の額は、労働保険事務組合ごとに、千万円又は常時十五人以下の労働者を使用する事業の事業主の委託を受けて納付した前年度の労働保険料(督促を受けて納付した労働保険料を除く。)の額(その額が確定保険料の額を超えるときは、当該確定保険料の額)に百分の二を乗じて得た額に厚生労働省令で定める額を加えた額のいずれか低い額以内とする。
労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令の第二条(報奨金の額)の根拠文では、該当箇所が「百分の二」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×特定石綿被害建設業務労働者等給付金法の第四条(給付金の額)では「百分の八十」ではなく「百分の九十」とされる。
2 ×労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第十九条(確定保険料)では「七日」ではなく「一日」とされる。
3 ○労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令の第二条(報奨金の額)の根拠文では、該当箇所が「百分の二」である。
4 ×労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第二十五条(印紙保険料の決定及び追徴金)では「百分の二十」ではなく「百分の二十五」とされる。
5 ×労働者災害補償保険法の第八条の二では「十月」ではなく「一月」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-rosai-t-0123
