労働者災害補償保険法

社会保険労務士試験労働者災害補償保険法」の問題

労働者災害補償保険法労働者災害補償保険法難易度:normal
労働者災害補償保険法の横断問題として、第二十条(共済金額の上限に関する措置)「共済団体は一の被共済者について引き受ける共済の共済金額の合計額が要件」、第四十一条(責任準備金の積立て等)「この表において第要件野共済とは一定の偶然の事故によって生ずることのあ」、第七十六条(情報の提供)「共済団体は共済期間が要件であって共済金額の合計額が千五百八十万円以下」、第五十条(届出事項等)「第一項第十一号に該当するときの届出は前項に規定する不祥事件の発生を共」、第四十一条(責任準備金の積立て等)「この表において第要件野共済とは人の生存又は死亡当該人の余命が一定の期」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第二十条(共済金額の上限に関する措置)については、共済団体は、一の被共済者について引き受ける共済の共済金額の合計額が千五百八十万円を超えないための適切な措置を講じなければならない。
2中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第四十一条(責任準備金の積立て等)については、この表において「第五十分野共済」とは、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し、共済掛金を収受する共済(第三分野共済を除く。)をいう。
3中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第七十六条(情報の提供)については、共済団体は、共済期間が五年以内であって、共済金額の合計額が千五百八十万円以下の共済のみの引受けを行う者であること。
4中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第五十条(届出事項等)については、第一項第十一号に該当するときの届出は、前項に規定する不祥事件の発生を共済団体が知った日から三日以内に行わなければならない。
5中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第四十一条(責任準備金の積立て等)については、この表において「第四十五分野共済」とは、人の生存又は死亡(当該人の余命が一定の期間以内であると医師により診断された身体の状態を含む。以下この号及び次号ハにおいて同じ。)に関し、一定額の共済金を支払うことを約し、共済掛金を収受する共済(傷害を受けたことを直接の原因とする人の死亡のみに係るものを除く。)をいう。
正解
1.中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第二十条(共済金額の上限に関する措置)については、共済団体は、一の被共済者について引き受ける共済の共済金額の合計額が千五百八十万円を超えないための適切な措置を講じなければならない。

中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第二十条(共済金額の上限に関する措置)の根拠文では、該当箇所が「千五百八十万円」である。

?選択肢ごとの解説

1 ○中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第二十条(共済金額の上限に関する措置)の根拠文では、該当箇所が「千五百八十万円」である。
2 ×中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第四十一条(責任準備金の積立て等)では「五十分」ではなく「二分」とされる。
3 ×中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第七十六条(情報の提供)では「五年以内」ではなく「一年以内」とされる。
4 ×中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第五十条(届出事項等)では「三日以内」ではなく「三十日以内」とされる。
5 ×中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第四十一条(責任準備金の積立て等)では「四十五分」ではなく「一分」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-rosai-t-0076

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