労働者災害補償保険法
社会保険労務士試験「労働者災害補償保険法」の問題
労働者災害補償保険法の横断問題として、第二十七条(督促及び滞納処分)「この場合において督促状により指定すべき期限は督促状を発する日から起算」、第四十一条(時効)「労働保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し又はその還付を受け」、第二十一条(追徴金)「政府は事業主が第十九条第五項の規定による労働保険料又はその不足額を納」、第二十二条(印紙保険料の額)「この場合において同項の規定による変更のあつた日から要件にその変更に関」、第二十八条(延滞金)「前三項の規定によって計算した延滞金の額に要件未満の端数があるときはそ」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第四十一条(時効)については、労働保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から三十年を経過したときは、時効によって消滅する。
2労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第二十一条(追徴金)については、政府は、事業主が第十九条第五項の規定による労働保険料又はその不足額を納付しなければならない場合には、その納付すべき額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)に百分の二十五を乗じて得た額の追徴金を徴収する。
3労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第二十二条(印紙保険料の額)については、この場合において、同項の規定による変更のあつた日から三年以内に、その変更に関して、国会の議決がなかつたときは、同項の規定によって変更された第一級保険料日額、第二級保険料日額及び第三級保険料日額は、その変更のあつた日から一年を経過した日から、同項の規定による変更前の第一級保険料日額、第二級保険料日額及び第三級保険料日額に変更されたものとみなす。
4労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第二十八条(延滞金)については、前三項の規定によって計算した延滞金の額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
5労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第二十七条(督促及び滞納処分)については、この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。
正解
5.労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第二十七条(督促及び滞納処分)については、この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。
労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第二十七条(督促及び滞納処分)の根拠文では、該当箇所が「十日」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第四十一条(時効)では「三十年」ではなく「二年」とされる。
2 ×労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第二十一条(追徴金)では「百分の二十五」ではなく「百分の十」とされる。
3 ×労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第二十二条(印紙保険料の額)では「三年以内」ではなく「一年以内」とされる。
4 ×労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第二十八条(延滞金)では「十円」ではなく「百円」とされる。
5 ○労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第二十七条(督促及び滞納処分)の根拠文では、該当箇所が「十日」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-rosai-t-0080
