労働者災害補償保険法

社会保険労務士試験労働者災害補償保険法」の問題

労働者災害補償保険法労働者災害補償保険法難易度:hard
労働者災害補償保険法の横断問題として、第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)「夫婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む」、第十六条(療養手当の支給)「療養手当は毎年二月要件六月八月十月及び十二月の六期にそれぞれの前月及」、第五十条の三(延滞金)「延滞金の計算において前二項の特別拠出金の額に要件未満の端数があるとき」、第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)「兄弟姉妹については要件に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあ」、第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)「子孫又は兄弟姉妹については要件に達した日以後の最初の三月三十一日が終」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1石綿健康被害救済法の第十六条(療養手当の支給)については、療養手当は、毎年二月、十月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれの前月及び前々月の分を支払う。
2石綿健康被害救済法の第五十条の三(延滞金)については、延滞金の計算において、前二項の特別拠出金の額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
3石綿健康被害救済法の第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)については、夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、五十五歳以上であること。
4石綿健康被害救済法の第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)については、兄弟姉妹については、十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること又は五十五歳以上であること。
5石綿健康被害救済法の第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)については、子、孫又は兄弟姉妹については、七十歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したこと(死亡労働者等の死亡の時から引き続き前号ニの厚生労働省令で定める障害の状態にあるときを除く。)。
正解
3.石綿健康被害救済法の第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)については、夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、五十五歳以上であること。

石綿健康被害救済法の第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)の根拠文では、該当箇所が「五十五歳以上」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×石綿健康被害救済法の第十六条(療養手当の支給)では「十月」ではなく「四月」とされる。
2 ×石綿健康被害救済法の第五十条の三(延滞金)では「百円」ではなく「千円」とされる。
3 ○石綿健康被害救済法の第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)の根拠文では、該当箇所が「五十五歳以上」である。
4 ×石綿健康被害救済法の第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)では「十五歳」ではなく「十八歳」とされる。
5 ×石綿健康被害救済法の第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)では「七十歳」ではなく「十八歳」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-rosai-t-0088

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