労働者災害補償保険法

社会保険労務士試験労働者災害補償保険法」の問題

労働者災害補償保険法労働者災害補償保険法難易度:easy
労働者災害補償保険法の横断問題として、第三十八条「前項の審査請求をしている者は審査請求をした日から要件を経過しても審査」、第七条「この場合において休業が要件をこえるときはその休業の最初の日から起算し」、第六十条「遺族補償年金前払一時金の支給を受ける権利はこれを行使することができる」、第五十九条「障害補償年金前払一時金の支給を受ける権利はこれを行使することができる」、第十六条の五「遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が要件以上明らかでない場合に」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働者災害補償保険法の第七条については、この場合において、休業が三十日をこえるときは、その休業の最初の日から起算して第三日目までの日についても、休業補償費を支給する。
2労働者災害補償保険法の第六十条については、遺族補償年金前払一時金の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から十五年を経過したときは、時効によって消滅する。
3労働者災害補償保険法の第三十八条については、前項の審査請求をしている者は、審査請求をした日から三箇月を経過しても審査請求についての決定がないときは、労働者災害補償保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
4労働者災害補償保険法の第五十九条については、障害補償年金前払一時金の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から三年を経過したときは、時効によって消滅する。
5労働者災害補償保険法の第十六条の五については、遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が二年以上明らかでない場合には、当該遺族補償年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によって、その所在が明らかでない間、その支給を停止する。
正解
3.労働者災害補償保険法の第三十八条については、前項の審査請求をしている者は、審査請求をした日から三箇月を経過しても審査請求についての決定がないときは、労働者災害補償保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。

労働者災害補償保険法の第三十八条の根拠文では、該当箇所が「三箇月」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×労働者災害補償保険法の第七条では「三十日」ではなく「七日」とされる。
2 ×労働者災害補償保険法の第六十条では「十五年」ではなく「二年」とされる。
3 ○労働者災害補償保険法の第三十八条の根拠文では、該当箇所が「三箇月」である。
4 ×労働者災害補償保険法の第五十九条では「三年」ではなく「二年」とされる。
5 ×労働者災害補償保険法の第十六条の五では「二年」ではなく「一年」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-rosai-t-0093

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