労働者災害補償保険法
社会保険労務士試験「労働者災害補償保険法」の問題
労働者災害補償保険法の横断問題として、第五十九条「障害補償年金前払一時金の支給を受ける権利はこれを行使することができる」、第十六条の四「子孫又は兄弟姉妹については要件に達した日以後の最初の三月三十一日が終」、第十二条(強制適用事業の範囲の拡大)「政府は労働者災害補償保険の強制適用事業とされていないすべての事業を強」、第十六条の二「兄弟姉妹については要件に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあ」、第六十条「遺族補償年金前払一時金の支給を受ける権利はこれを行使することができる」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働者災害補償保険法の第十六条の四については、子、孫又は兄弟姉妹については、二十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき(労働者の死亡の時から引き続き第十六条の二第一項第四号の厚生労働省令で定める障害の状態にあるときを除く。)。
2労働者災害補償保険法の第十二条(強制適用事業の範囲の拡大)については、政府は、労働者災害補償保険の強制適用事業とされていないすべての事業を強制適用事業とするための効率的方策について、他の社会保険制度との関連をも考慮しつつ、四十年以内に成果を得ることを目途として調査研究を行ない、その結果に基づいて、すみやかに、必要な措置を講ずるものとする。
3労働者災害補償保険法の第十六条の二については、兄弟姉妹については、二十歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること又は六十歳以上であること。
4労働者災害補償保険法の第六十条については、遺族補償年金前払一時金の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から二十五年を経過したときは、時効によって消滅する。
5労働者災害補償保険法の第五十九条については、障害補償年金前払一時金の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によって消滅する。
正解
5.労働者災害補償保険法の第五十九条については、障害補償年金前払一時金の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によって消滅する。
労働者災害補償保険法の第五十九条の根拠文では、該当箇所が「二年」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×労働者災害補償保険法の第十六条の四では「二十五歳」ではなく「十八歳」とされる。
2 ×労働者災害補償保険法の第十二条(強制適用事業の範囲の拡大)では「四十年以内」ではなく「二年以内」とされる。
3 ×労働者災害補償保険法の第十六条の二では「二十歳」ではなく「十八歳」とされる。
4 ×労働者災害補償保険法の第六十条では「二十五年」ではなく「二年」とされる。
5 ○労働者災害補償保険法の第五十九条の根拠文では、該当箇所が「二年」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-rosai-t-0095
