労働者災害補償保険法
社会保険労務士試験「労働者災害補償保険法」の問題
労働者災害補償保険法の横断問題として、第十八条(未支給の医療費等)「第一項の規定により医療費等の支給を受けることができる同順位者が要件あ」、第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)「子又は孫については要件に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあ」、第八十七条「第五十八条の規定に違反した者は要件以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金」、第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)「夫婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む」、第七十九条の二(事業所の調査等)「国は国民に対し石綿による健康被害の救済に必要な情報を要件かつ速やかに」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1石綿健康被害救済法の第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)については、子又は孫については、十六歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること。
2石綿健康被害救済法の第八十七条については、第五十八条の規定に違反した者は、二十五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
3石綿健康被害救済法の第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)については、夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、十六歳以上であること。
4石綿健康被害救済法の第十八条(未支給の医療費等)については、第一項の規定により医療費等の支給を受けることができる同順位者が二人以上あるときは、その一人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
5石綿健康被害救済法の第七十九条の二(事業所の調査等)については、国は、国民に対し石綿による健康被害の救済に必要な情報を九十分かつ速やかに提供するため、石綿を使用していた事業所の調査及びその結果の公表並びに石綿による健康被害の救済に関する制度の周知(次項において「事業所の調査等」という。)を徹底するものとする。
正解
4.石綿健康被害救済法の第十八条(未支給の医療費等)については、第一項の規定により医療費等の支給を受けることができる同順位者が二人以上あるときは、その一人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
石綿健康被害救済法の第十八条(未支給の医療費等)の根拠文では、該当箇所が「二人以上」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×石綿健康被害救済法の第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)では「十六歳」ではなく「十八歳」とされる。
2 ×石綿健康被害救済法の第八十七条では「二十五年」ではなく「一年」とされる。
3 ×石綿健康被害救済法の第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)では「十六歳以上」ではなく「五十五歳以上」とされる。
4 ○石綿健康被害救済法の第十八条(未支給の医療費等)の根拠文では、該当箇所が「二人以上」である。
5 ×石綿健康被害救済法の第七十九条の二(事業所の調査等)では「九十分」ではなく「十分」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-rosai-t-0099
