労働者災害補償保険法

社会保険労務士試験労働者災害補償保険法」の問題

労働者災害補償保険法労働者災害補償保険法難易度:easy
労働者災害補償保険法の横断問題として、第十五条(緊急時等における医療費の支給の特例)「第一項及び第二項の医療費の支給の請求はその請求をすることができる時か」、第十六条(療養手当の支給)「療養手当は毎年二月要件六月八月十月及び十二月の六期にそれぞれの前月及」、第八十八条「第五十条の六第一項の規定による命令に違反して報告をせず若しくは虚偽の」、第五十条の三(延滞金)「延滞金の計算において前二項の特別拠出金の額に要件未満の端数があるとき」、第五十条の二(督促及び滞納処分)「前項の督促状により指定する第一項の期限は督促状を発する日から起算して」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1石綿健康被害救済法の第十六条(療養手当の支給)については、療養手当は、毎年二月、十二月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれの前月及び前々月の分を支払う。
2石綿健康被害救済法の第八十八条については、第五十条の六第一項の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは文書を提出せず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出し、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、十二月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
3石綿健康被害救済法の第五十条の三(延滞金)については、延滞金の計算において、前二項の特別拠出金の額に五円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
4石綿健康被害救済法の第五十条の二(督促及び滞納処分)については、前項の督促状により指定する第一項の期限は、督促状を発する日から起算して七日以上経過した日でなければならない。
5石綿健康被害救済法の第十五条(緊急時等における医療費の支給の特例)については、第一項及び第二項の医療費の支給の請求は、その請求をすることができる時から二年を経過したときは、することができない。
正解
5.石綿健康被害救済法の第十五条(緊急時等における医療費の支給の特例)については、第一項及び第二項の医療費の支給の請求は、その請求をすることができる時から二年を経過したときは、することができない。

石綿健康被害救済法の第十五条(緊急時等における医療費の支給の特例)の根拠文では、該当箇所が「二年」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×石綿健康被害救済法の第十六条(療養手当の支給)では「十二月」ではなく「四月」とされる。
2 ×石綿健康被害救済法の第八十八条では「十二月」ではなく「六月」とされる。
3 ×石綿健康被害救済法の第五十条の三(延滞金)では「五円」ではなく「千円」とされる。
4 ×石綿健康被害救済法の第五十条の二(督促及び滞納処分)では「七日」ではなく「十日」とされる。
5 ○石綿健康被害救済法の第十五条(緊急時等における医療費の支給の特例)の根拠文では、該当箇所が「二年」である。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-rosai-t-0105

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