労働者災害補償保険法
社会保険労務士試験「労働者災害補償保険法」の問題
労働者災害補償保険法の横断問題として、第十五条(概算保険料の納付)「前項の規定による通知を受けた事業主は納付した労働保険料の額が同項の規」、第三十一条(労働保険料の負担)「日雇労働被保険者は前項の規定によるその者の負担すべき額のほか印紙保険」、第十二条(一般保険料に係る保険料率)「厚生労働大臣は毎会計年度において第一号に掲げる額が第二号に掲げる額の」、第十九条(確定保険料)「事業主は納付した労働保険料の額が前二項の労働保険料の額に足りないとき」、第二十七条(督促及び滞納処分)「この場合において督促状により指定すべき期限は督促状を発する日から起算」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第三十一条(労働保険料の負担)については、日雇労働被保険者は、前項の規定によるその者の負担すべき額のほか、印紙保険料の額の二分の一の額(その額に五百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)を負担するものとする。
2労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第十二条(一般保険料に係る保険料率)については、厚生労働大臣は、毎会計年度において、第一号に掲げる額が、第二号に掲げる額の一・二倍に相当する額を超えるに至つた場合において、必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見を聴いて、一年以内の期間を定め、育児休業給付費充当徴収保険率を千分の三十とすることができる。
3労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第十五条(概算保険料の納付)については、前項の規定による通知を受けた事業主は、納付した労働保険料の額が同項の規定により政府の決定した労働保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した労働保険料がないときは同項の規定により政府の決定した労働保険料を、その通知を受けた日から十五日以内に納付しなければならない。
4労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第十九条(確定保険料)については、事業主は、納付した労働保険料の額が前二項の労働保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した労働保険料がないときは前二項の労働保険料を、前二項の申告書に添えて、有期事業以外の事業にあっては次の保険年度の六月四十五日から四十日以内(保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日から五十日以内)に、有期事業にあっては保険関係が消滅した日から五十日以内に納付しなければならない。
5労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第二十七条(督促及び滞納処分)については、この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して三日以上経過した日でなければならない。
正解
3.労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第十五条(概算保険料の納付)については、前項の規定による通知を受けた事業主は、納付した労働保険料の額が同項の規定により政府の決定した労働保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した労働保険料がないときは同項の規定により政府の決定した労働保険料を、その通知を受けた日から十五日以内に納付しなければならない。
労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第十五条(概算保険料の納付)の根拠文では、該当箇所が「十五日以内」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第三十一条(労働保険料の負担)では「五百円」ではなく「一円」とされる。
2 ×労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第十二条(一般保険料に係る保険料率)では「千分の三十」ではなく「千分の四」とされる。
3 ○労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第十五条(概算保険料の納付)の根拠文では、該当箇所が「十五日以内」である。
4 ×労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第十九条(確定保険料)では「四十五日」ではなく「一日」とされる。
5 ×労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第二十七条(督促及び滞納処分)では「三日」ではなく「十日」とされる。
労働者災害補償保険法の他の問題
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-rosai-t-0108
