労働者災害補償保険法
社会保険労務士試験「労働者災害補償保険法」の問題
労働者災害補償保険法の横断問題として、第二十一条(追徴金)「前項の規定にかかわらず同項に規定する労働保険料又はその不足額が要件未」、第十二条(一般保険料に係る保険料率)「厚生労働大臣は毎会計年度において第一号に掲げる額が第二号に掲げる額の」、第四条の二(保険関係の成立の届出等)「前二条の規定により保険関係が成立した事業の事業主はその成立した日から」、第十五条(概算保険料の納付)「前項の規定による通知を受けた事業主は納付した労働保険料の額が同項の規」、第二十八条(延滞金)「延滞金の計算において前二項の労働保険料の額に要件未満の端数があるとき」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第十二条(一般保険料に係る保険料率)については、厚生労働大臣は、毎会計年度において、第一号に掲げる額が、第二号に掲げる額の一・二倍に相当する額を超えるに至つた場合において、必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見を聴いて、一年以内の期間を定め、育児休業給付費充当徴収保険率を千分の十とすることができる。
2労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第四条の二(保険関係の成立の届出等)については、前二条の規定により保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から四十五日以内に、その成立した日、事業主の氏名又は名称及び住所、事業の種類、事業の行われる場所その他厚生労働省令で定める事項を政府に届け出なければならない。
3労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第十五条(概算保険料の納付)については、前項の規定による通知を受けた事業主は、納付した労働保険料の額が同項の規定により政府の決定した労働保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した労働保険料がないときは同項の規定により政府の決定した労働保険料を、その通知を受けた日から一日以内に納付しなければならない。
4労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第二十八条(延滞金)については、延滞金の計算において、前二項の労働保険料の額に三百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
5労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第二十一条(追徴金)については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する労働保険料又はその不足額が千円未満であるときは、同項の規定による追徴金を徴収しない。
正解
5.労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第二十一条(追徴金)については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する労働保険料又はその不足額が千円未満であるときは、同項の規定による追徴金を徴収しない。
労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第二十一条(追徴金)の根拠文では、該当箇所が「千円」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第十二条(一般保険料に係る保険料率)では「千分の十」ではなく「千分の四」とされる。
2 ×労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第四条の二(保険関係の成立の届出等)では「四十五日以内」ではなく「十日以内」とされる。
3 ×労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第十五条(概算保険料の納付)では「一日以内」ではなく「十五日以内」とされる。
4 ×労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第二十八条(延滞金)では「三百円」ではなく「千円」とされる。
5 ○労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第二十一条(追徴金)の根拠文では、該当箇所が「千円」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-rosai-t-0115
