労働者災害補償保険法
社会保険労務士試験「労働者災害補償保険法」の問題
労働者災害補償保険法の横断問題として、第十八条の十九(二次健康診断等給付の請求)「二次健康診断等給付の請求は一次健康診断を受けた日から要件以内に行わな」、第十五条の五(請求等についての代表者)「遺族補償年金を受ける権利を有する者が要件あるときはこれらの者はそのう」、第十五条の六(所在不明による支給停止の申請)「前項の申請書には所在不明者の所在が要件以上明らかでないことを証明する」、第十八条の三の十一(複数事業労働者遺族年金の請求等)「第十五条の五の規定は複数事業労働者遺族年金を受ける権利を有する者が要」、第三十五条(休業補償特別援護金)「休業補償特別援護金の支給額は休業補償給付の要件に相当する額とする」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働者災害補償保険法施行規則の第十五条の五(請求等についての代表者)については、遺族補償年金を受ける権利を有する者が千人以上あるときは、これらの者は、そのうち一人を、遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。
2労働者災害補償保険法施行規則の第十五条の六(所在不明による支給停止の申請)については、前項の申請書には、所在不明者の所在が二年以上明らかでないことを証明することができる書類を添えなければならない。
3労働者災害補償保険法施行規則の第十八条の十九(二次健康診断等給付の請求)については、二次健康診断等給付の請求は、一次健康診断を受けた日から三箇月以内に行わなければならない。
4労働者災害補償保険法施行規則の第十八条の三の十一(複数事業労働者遺族年金の請求等)については、第十五条の五の規定は、複数事業労働者遺族年金を受ける権利を有する者が五人以上あるときについて準用する。
5労働者災害補償保険法施行規則の第三十五条(休業補償特別援護金)については、休業補償特別援護金の支給額は、休業補償給付の四十五日分に相当する額とする。
正解
3.労働者災害補償保険法施行規則の第十八条の十九(二次健康診断等給付の請求)については、二次健康診断等給付の請求は、一次健康診断を受けた日から三箇月以内に行わなければならない。
労働者災害補償保険法施行規則の第十八条の十九(二次健康診断等給付の請求)の根拠文では、該当箇所が「三箇月」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×労働者災害補償保険法施行規則の第十五条の五(請求等についての代表者)では「千人以上」ではなく「二人以上」とされる。
2 ×労働者災害補償保険法施行規則の第十五条の六(所在不明による支給停止の申請)では「二年」ではなく「一年」とされる。
3 ○労働者災害補償保険法施行規則の第十八条の十九(二次健康診断等給付の請求)の根拠文では、該当箇所が「三箇月」である。
4 ×労働者災害補償保険法施行規則の第十八条の三の十一(複数事業労働者遺族年金の請求等)では「五人以上」ではなく「二人以上」とされる。
5 ×労働者災害補償保険法施行規則の第三十五条(休業補償特別援護金)では「四十五日分」ではなく「三日分」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-rosai-t-0118
