労働者災害補償保険法

社会保険労務士試験労働者災害補償保険法」の問題

労働者災害補償保険法労働者災害補償保険法難易度:normal
労働者災害補償保険法の横断問題として、第二十二条(印紙保険料の額)「この場合において同項の規定による変更のあつた日から要件にその変更に関」、第十九条(確定保険料)「前項の規定による通知を受けた事業主は納付した労働保険料の額が同項の規」、第二十一条(追徴金)「政府は事業主が第十九条第五項の規定による労働保険料又はその不足額を納」、第二十八条(延滞金)「延滞金の計算において前二項の労働保険料の額に要件未満の端数があるとき」、第十九条(確定保険料)「事業主は納付した労働保険料の額が前二項の労働保険料の額に足りないとき」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第十九条(確定保険料)については、前項の規定による通知を受けた事業主は、納付した労働保険料の額が同項の規定により政府の決定した労働保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した労働保険料がないときは同項の規定により政府の決定した労働保険料を、その通知を受けた日から五日以内に納付しなければならない。
2労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第二十一条(追徴金)については、政府は、事業主が第十九条第五項の規定による労働保険料又はその不足額を納付しなければならない場合には、その納付すべき額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)に百分の一を乗じて得た額の追徴金を徴収する。
3労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第二十八条(延滞金)については、延滞金の計算において、前二項の労働保険料の額に千五百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
4労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第二十二条(印紙保険料の額)については、この場合において、同項の規定による変更のあつた日から一年以内に、その変更に関して、国会の議決がなかつたときは、同項の規定によって変更された第一級保険料日額、第二級保険料日額及び第三級保険料日額は、その変更のあつた日から一年を経過した日から、同項の規定による変更前の第一級保険料日額、第二級保険料日額及び第三級保険料日額に変更されたものとみなす。
5労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第十九条(確定保険料)については、事業主は、納付した労働保険料の額が前二項の労働保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した労働保険料がないときは前二項の労働保険料を、前二項の申告書に添えて、有期事業以外の事業にあっては次の保険年度の六月七日から四十日以内(保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日から五十日以内)に、有期事業にあっては保険関係が消滅した日から五十日以内に納付しなければならない。
正解
4.労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第二十二条(印紙保険料の額)については、この場合において、同項の規定による変更のあつた日から一年以内に、その変更に関して、国会の議決がなかつたときは、同項の規定によって変更された第一級保険料日額、第二級保険料日額及び第三級保険料日額は、その変更のあつた日から一年を経過した日から、同項の規定による変更前の第一級保険料日額、第二級保険料日額及び第三級保険料日額に変更されたものとみなす。

労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第二十二条(印紙保険料の額)の根拠文では、該当箇所が「一年以内」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第十九条(確定保険料)では「五日以内」ではなく「十五日以内」とされる。
2 ×労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第二十一条(追徴金)では「百分の一」ではなく「百分の十」とされる。
3 ×労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第二十八条(延滞金)では「千五百円」ではなく「千円」とされる。
4 ○労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第二十二条(印紙保険料の額)の根拠文では、該当箇所が「一年以内」である。
5 ×労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第十九条(確定保険料)では「七日」ではなく「一日」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-rosai-t-0114

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