労働者災害補償保険法

社会保険労務士試験労働者災害補償保険法」の問題

労働者災害補償保険法労働者災害補償保険法難易度:hard
労働者災害補償保険法の横断問題として、第四十三条(遺族補償年金に関する特例)「第一項に規定する遺族に支給すべき遺族補償年金はその者が要件に達する月」、第十六条の五「遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が要件以上明らかでない場合に」、第五十八条「障害補償年金差額一時金の支給を受ける権利はこれを行使することができる」、第三条「前項の規定による届出をせず又は虚偽の届出をした者は要件以下の懲役又は」、第十六条の四「子孫又は兄弟姉妹については要件に達した日以後の最初の三月三十一日が終」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働者災害補償保険法の第四十三条(遺族補償年金に関する特例)については、第一項に規定する遺族に支給すべき遺族補償年金は、その者が六十歳に達する月までの間は、その支給を停止する。
2労働者災害補償保険法の第十六条の五については、遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が五十年以上明らかでない場合には、当該遺族補償年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によって、その所在が明らかでない間、その支給を停止する。
3労働者災害補償保険法の第五十八条については、障害補償年金差額一時金の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から六年を経過したときは、時効によって消滅する。
4労働者災害補償保険法の第三条については、前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、一箇月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
5労働者災害補償保険法の第十六条の四については、子、孫又は兄弟姉妹については、十六歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき(労働者の死亡の時から引き続き第十六条の二第一項第四号の厚生労働省令で定める障害の状態にあるときを除く。)。
正解
1.労働者災害補償保険法の第四十三条(遺族補償年金に関する特例)については、第一項に規定する遺族に支給すべき遺族補償年金は、その者が六十歳に達する月までの間は、その支給を停止する。

労働者災害補償保険法の第四十三条(遺族補償年金に関する特例)の根拠文では、該当箇所が「六十歳」である。

?選択肢ごとの解説

1 ○労働者災害補償保険法の第四十三条(遺族補償年金に関する特例)の根拠文では、該当箇所が「六十歳」である。
2 ×労働者災害補償保険法の第十六条の五では「五十年」ではなく「一年」とされる。
3 ×労働者災害補償保険法の第五十八条では「六年」ではなく「五年」とされる。
4 ×労働者災害補償保険法の第三条では「一箇月」ではなく「六箇月」とされる。
5 ×労働者災害補償保険法の第十六条の四では「十六歳」ではなく「十八歳」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-rosai-t-0116

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