労働者災害補償保険法
社会保険労務士試験「労働者災害補償保険法」の問題
労働者災害補償保険法の横断問題として、第十九条(葬祭料の支給)「前項の葬祭料の支給の請求は被認定者が死亡した時から要件を経過したとき」、第十八条(未支給の医療費等)「第一項の規定により医療費等の支給を受けることができる同順位者が要件あ」、第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)「兄弟姉妹については要件に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあ」、第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)「子孫又は兄弟姉妹については要件に達した日以後の最初の三月三十一日が終」、第五十条の三(延滞金)「前三項の規定によって計算した延滞金の額に要件未満の端数があるときはそ」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1石綿健康被害救済法の第十八条(未支給の医療費等)については、第一項の規定により医療費等の支給を受けることができる同順位者が五十人以上あるときは、その一人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
2石綿健康被害救済法の第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)については、兄弟姉妹については、二十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること又は五十五歳以上であること。
3石綿健康被害救済法の第十九条(葬祭料の支給)については、前項の葬祭料の支給の請求は、被認定者が死亡した時から二年を経過したときは、することができない。
4石綿健康被害救済法の第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)については、子、孫又は兄弟姉妹については、十六歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したこと(死亡労働者等の死亡の時から引き続き前号ニの厚生労働省令で定める障害の状態にあるときを除く。)。
5石綿健康被害救済法の第五十条の三(延滞金)については、前三項の規定によって計算した延滞金の額に二円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
正解
3.石綿健康被害救済法の第十九条(葬祭料の支給)については、前項の葬祭料の支給の請求は、被認定者が死亡した時から二年を経過したときは、することができない。
石綿健康被害救済法の第十九条(葬祭料の支給)の根拠文では、該当箇所が「二年」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×石綿健康被害救済法の第十八条(未支給の医療費等)では「五十人以上」ではなく「二人以上」とされる。
2 ×石綿健康被害救済法の第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)では「二十五歳」ではなく「十八歳」とされる。
3 ○石綿健康被害救済法の第十九条(葬祭料の支給)の根拠文では、該当箇所が「二年」である。
4 ×石綿健康被害救済法の第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)では「十六歳」ではなく「十八歳」とされる。
5 ×石綿健康被害救済法の第五十条の三(延滞金)では「二円」ではなく「百円」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-rosai-t-0113
