労働者災害補償保険法
社会保険労務士試験「労働者災害補償保険法」の問題
労働者災害補償保険法の横断問題として、第五十条の三(延滞金)「前三項の規定によって計算した延滞金の額に要件未満の端数があるときはそ」、第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)「子又は孫については要件に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあ」、第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)「子孫又は兄弟姉妹については要件に達した日以後の最初の三月三十一日が終」、第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)「夫婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む」、第五条「前項の申請は同項に規定する死亡した者の死亡の日から要件に限りすること」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1石綿健康被害救済法の第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)については、子又は孫については、六十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること。
2石綿健康被害救済法の第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)については、子、孫又は兄弟姉妹については、五十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したこと(死亡労働者等の死亡の時から引き続き前号ニの厚生労働省令で定める障害の状態にあるときを除く。)。
3石綿健康被害救済法の第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)については、夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、二十歳以上であること。
4石綿健康被害救済法の第五十条の三(延滞金)については、前三項の規定によって計算した延滞金の額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
5石綿健康被害救済法の第五条については、前項の申請は、同項に規定する死亡した者の死亡の日から四月以内に限り、することができる。
正解
4.石綿健康被害救済法の第五十条の三(延滞金)については、前三項の規定によって計算した延滞金の額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
石綿健康被害救済法の第五十条の三(延滞金)の根拠文では、該当箇所が「百円」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×石綿健康被害救済法の第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)では「六十五歳」ではなく「十八歳」とされる。
2 ×石綿健康被害救済法の第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)では「五十五歳」ではなく「十八歳」とされる。
3 ×石綿健康被害救済法の第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)では「二十歳以上」ではなく「五十五歳以上」とされる。
4 ○石綿健康被害救済法の第五十条の三(延滞金)の根拠文では、該当箇所が「百円」である。
5 ×石綿健康被害救済法の第五条では「四月以内」ではなく「六月以内」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-rosai-t-0109
