労働者災害補償保険法

社会保険労務士試験労働者災害補償保険法」の問題

労働者災害補償保険法労働者災害補償保険法難易度:hard
労働者災害補償保険法の横断問題として、第十八条の三の十一(複数事業労働者遺族年金の請求等)「第十五条の六及び第十五条の七の規定は複数事業労働者遺族年金を受ける権」、第九条(給付基礎日額の特例)「厚生労働大臣は前二項の規定により自動変更対象額を変更するときは当該変」、第十五条の六(所在不明による支給停止の申請)「前項の申請書には所在不明者の所在が要件以上明らかでないことを証明する」、第十五条の五(請求等についての代表者)「遺族補償年金を受ける権利を有する者が要件あるときはこれらの者はそのう」、第十八条の十九(二次健康診断等給付の請求)「二次健康診断等給付の請求は一次健康診断を受けた日から要件以内に行わな」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働者災害補償保険法施行規則の第九条(給付基礎日額の特例)については、厚生労働大臣は、前二項の規定により自動変更対象額を変更するときは、当該変更する年度の七月一日までに当該変更された自動変更対象額を告示するものとする。
2労働者災害補償保険法施行規則の第十八条の三の十一(複数事業労働者遺族年金の請求等)については、第十五条の六及び第十五条の七の規定は、複数事業労働者遺族年金を受ける権利を有する者の所在が一年以上明らかでない場合における複数事業労働者遺族年金の支給停止に係る申請について準用する。
3労働者災害補償保険法施行規則の第十五条の六(所在不明による支給停止の申請)については、前項の申請書には、所在不明者の所在が三年以上明らかでないことを証明することができる書類を添えなければならない。
4労働者災害補償保険法施行規則の第十五条の五(請求等についての代表者)については、遺族補償年金を受ける権利を有する者が一人以上あるときは、これらの者は、そのうち一人を、遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。
5労働者災害補償保険法施行規則の第十八条の十九(二次健康診断等給付の請求)については、二次健康診断等給付の請求は、一次健康診断を受けた日から四箇月以内に行わなければならない。
正解
2.労働者災害補償保険法施行規則の第十八条の三の十一(複数事業労働者遺族年金の請求等)については、第十五条の六及び第十五条の七の規定は、複数事業労働者遺族年金を受ける権利を有する者の所在が一年以上明らかでない場合における複数事業労働者遺族年金の支給停止に係る申請について準用する。

労働者災害補償保険法施行規則の第十八条の三の十一(複数事業労働者遺族年金の請求等)の根拠文では、該当箇所が「一年」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×労働者災害補償保険法施行規則の第九条(給付基礎日額の特例)では「一日」ではなく「三十一日」とされる。
2 ○労働者災害補償保険法施行規則の第十八条の三の十一(複数事業労働者遺族年金の請求等)の根拠文では、該当箇所が「一年」である。
3 ×労働者災害補償保険法施行規則の第十五条の六(所在不明による支給停止の申請)では「三年」ではなく「一年」とされる。
4 ×労働者災害補償保険法施行規則の第十五条の五(請求等についての代表者)では「一人以上」ではなく「二人以上」とされる。
5 ×労働者災害補償保険法施行規則の第十八条の十九(二次健康診断等給付の請求)では「四箇月」ではなく「三箇月」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-rosai-t-0107

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