労働者災害補償保険法
社会保険労務士試験「労働者災害補償保険法」の問題
労働者災害補償保険法の横断問題として、第四条(障害特別支給金)「障害特別支給金の支給の申請は障害に係る負傷又は疾病が治つた日の翌日か」、第三条(休業特別支給金)「休業特別支給金の支給の申請は休業特別支給金の支給の対象となる日の翌日」、第十九条「第六条から第十三条までの規定は中小事業主等要件親方等及び海外派遣者に」、第十一条(傷病特別年金)「傷病特別年金の支給の申請は傷病補償年金複数事業労働者傷病年金又は傷病」、第十七条「要件親方等の休業給付基礎日額は労災則第四十六条の二十四において準用す」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働者災害補償保険特別支給金支給規則の第三条(休業特別支給金)については、休業特別支給金の支給の申請は、休業特別支給金の支給の対象となる日の翌日から起算して二十年以内に行わなければならない。
2労働者災害補償保険特別支給金支給規則の第十九条については、第六条から第十三条までの規定は、中小事業主等、二人親方等及び海外派遣者については、適用しない。
3労働者災害補償保険特別支給金支給規則の第四条(障害特別支給金)については、障害特別支給金の支給の申請は、障害に係る負傷又は疾病が治つた日の翌日から起算して五年以内に行わなければならない。
4労働者災害補償保険特別支給金支給規則の第十一条(傷病特別年金)については、傷病特別年金の支給の申請は、傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金の受給権者となつた日の翌日から起算して三十年以内に行わなければならない。
5労働者災害補償保険特別支給金支給規則の第十七条については、五百人親方等の休業給付基礎日額は、労災則第四十六条の二十四において準用する労災則第四十六条の二十第二項又は第三項の規定により算定された給付基礎日額とする。
正解
3.労働者災害補償保険特別支給金支給規則の第四条(障害特別支給金)については、障害特別支給金の支給の申請は、障害に係る負傷又は疾病が治つた日の翌日から起算して五年以内に行わなければならない。
労働者災害補償保険特別支給金支給規則の第四条(障害特別支給金)の根拠文では、該当箇所が「五年以内」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×労働者災害補償保険特別支給金支給規則の第三条(休業特別支給金)では「二十年以内」ではなく「二年以内」とされる。
2 ×労働者災害補償保険特別支給金支給規則の第十九条では「二人」ではなく「一人」とされる。
3 ○労働者災害補償保険特別支給金支給規則の第四条(障害特別支給金)の根拠文では、該当箇所が「五年以内」である。
4 ×労働者災害補償保険特別支給金支給規則の第十一条(傷病特別年金)では「三十年以内」ではなく「五年以内」とされる。
5 ×労働者災害補償保険特別支給金支給規則の第十七条では「五百人」ではなく「一人」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-rosai-t-0103
