労働者災害補償保険法

社会保険労務士試験労働者災害補償保険法」の問題

労働者災害補償保険法労働者災害補償保険法難易度:normal
労働者災害補償保険法の横断問題として、第九十一条「第五十条の二第四項の規定により環境大臣の認可を受けなければならない場」、第八十七条「第五十八条の規定に違反した者は要件以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金」、第五十条の三(延滞金)「延滞金の計算において前二項の特別拠出金の額に要件未満の端数があるとき」、第十五条(緊急時等における医療費の支給の特例)「第一項及び第二項の医療費の支給の請求はその請求をすることができる時か」、第十八条(未支給の医療費等)「第一項の規定により医療費等の支給を受けることができる同順位者が要件あ」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1石綿健康被害救済法の第八十七条については、第五十八条の規定に違反した者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
2石綿健康被害救済法の第五十条の三(延滞金)については、延滞金の計算において、前二項の特別拠出金の額に三円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
3石綿健康被害救済法の第十五条(緊急時等における医療費の支給の特例)については、第一項及び第二項の医療費の支給の請求は、その請求をすることができる時から四十年を経過したときは、することができない。
4石綿健康被害救済法の第九十一条については、第五十条の二第四項の規定により環境大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったときは、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
5石綿健康被害救済法の第十八条(未支給の医療費等)については、第一項の規定により医療費等の支給を受けることができる同順位者が千人以上あるときは、その一人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
正解
4.石綿健康被害救済法の第九十一条については、第五十条の二第四項の規定により環境大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったときは、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

石綿健康被害救済法の第九十一条の根拠文では、該当箇所が「二十万円」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×石綿健康被害救済法の第八十七条では「五年」ではなく「一年」とされる。
2 ×石綿健康被害救済法の第五十条の三(延滞金)では「三円」ではなく「千円」とされる。
3 ×石綿健康被害救済法の第十五条(緊急時等における医療費の支給の特例)では「四十年」ではなく「二年」とされる。
4 ○石綿健康被害救済法の第九十一条の根拠文では、該当箇所が「二十万円」である。
5 ×石綿健康被害救済法の第十八条(未支給の医療費等)では「千人以上」ではなく「二人以上」とされる。

労働者災害補償保険法の他の問題

労働者災害補償保険法の横断問題として、第五十九条「障害補償年金前払一時金の支給を受ける権利はこれを行使することができる」、第…労働者災害補償保険法の横断問題として、第八十二条(自己契約に係る共済掛金の合計額)「第一項及び第二項に規定する共済掛金は実際…労働者災害補償保険法の横断問題として、第九条(継続事業の一括)「事業主が同要件である二以上の事業有期事業以外の事業に限るであ…労働者災害補償保険法の横断問題として、第三条「前項の規定による届出をせず又は虚偽の届出をした者は要件以下の懲役又は」、第十一…労働者災害補償保険法の横断問題として、第十八条(未支給の医療費等)「第一項の規定により医療費等の支給を受けることができる同順…労働者災害補償保険法の横断問題として、第十九条(確定保険料)「前項の規定による通知を受けた事業主は納付した労働保険料の額が同…労働者災害補償保険法の横断問題として、第五条(給付金に係る認定等)「前項の給付金の支給の請求次条第一項及び第三項並びに第七条…労働者災害補償保険法の横断問題として、第十三条(年金たる特別支給金の始期、終期及び支払期月等)「年金たる特別支給金は毎年二月…
この問題の「深掘り・誤答の完全解説・覚え方」は、登録すると読めます。

社会保険労務士試験の全問を一問ごとにAI解説つきで。SRS暗記カード・全真模試・弱点診断まで。

登録は1分・クレジットカード不要。無料のまま練習・暗記カード・模試まで使えます。

作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-rosai-t-0094

【社会保険労務士試験】労働者災害補償保険法の問題と解答・解説|ukamiru 過去問