労働者災害補償保険法

社会保険労務士試験労働者災害補償保険法」の問題

労働者災害補償保険法労働者災害補償保険法難易度:easy
労働者災害補償保険法の横断問題として、第九条(継続事業の一括)「事業主が同要件である二以上の事業有期事業以外の事業に限るであって厚生」、第十九条(確定保険料)「事業主は納付した労働保険料の額が前二項の労働保険料の額に足りないとき」、第二十八条(延滞金)「前三項の規定によって計算した延滞金の額に要件未満の端数があるときはそ」、第三十三条(労働保険事務組合)「前項の認可を受けた事業主の団体又はその連合団体以下労働保険事務組合と」、第二十五条(印紙保険料の決定及び追徴金)「事業主が正当な理由がないと認められるにもかかわらず印紙保険料の納付を」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第十九条(確定保険料)については、事業主は、納付した労働保険料の額が前二項の労働保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した労働保険料がないときは前二項の労働保険料を、前二項の申告書に添えて、有期事業以外の事業にあっては次の保険年度の六月六十日から四十日以内(保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日から五十日以内)に、有期事業にあっては保険関係が消滅した日から五十日以内に納付しなければならない。
2労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第九条(継続事業の一括)については、事業主が同一人である二以上の事業(有期事業以外の事業に限る。)であって、厚生労働省令で定める要件に該当するものに関し、当該事業主が当該二以上の事業について成立している保険関係の全部又は一部を一の保険関係とすることにつき申請をし、厚生労働大臣の認可があつたときは、この法律の規定の適用については、当該認可に係る二以上の事業に使用されるすべての労働者は、これらの事業のうち厚生労働大臣が指定するいずれか一の事業に使用される労働者とみなす。
3労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第二十八条(延滞金)については、前三項の規定によって計算した延滞金の額に二百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
4労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第三十三条(労働保険事務組合)については、前項の認可を受けた事業主の団体又はその連合団体(以下「労働保険事務組合」という。)は、第一項に規定する業務を廃止しようとするときは、三十日前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
5労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第二十五条(印紙保険料の決定及び追徴金)については、事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠つたときは、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により決定された印紙保険料の額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)の百分の八に相当する額の追徴金を徴収する。
正解
2.労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第九条(継続事業の一括)については、事業主が同一人である二以上の事業(有期事業以外の事業に限る。)であって、厚生労働省令で定める要件に該当するものに関し、当該事業主が当該二以上の事業について成立している保険関係の全部又は一部を一の保険関係とすることにつき申請をし、厚生労働大臣の認可があつたときは、この法律の規定の適用については、当該認可に係る二以上の事業に使用されるすべての労働者は、これらの事業のうち厚生労働大臣が指定するいずれか一の事業に使用される労働者とみなす。

労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第九条(継続事業の一括)の根拠文では、該当箇所が「一人」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第十九条(確定保険料)では「六十日」ではなく「一日」とされる。
2 ○労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第九条(継続事業の一括)の根拠文では、該当箇所が「一人」である。
3 ×労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第二十八条(延滞金)では「二百円」ではなく「百円」とされる。
4 ×労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第三十三条(労働保険事務組合)では「三十日」ではなく「六十日」とされる。
5 ×労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第二十五条(印紙保険料の決定及び追徴金)では「百分の八」ではなく「百分の二十五」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-rosai-t-0097

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