労働者災害補償保険法

社会保険労務士試験労働者災害補償保険法」の問題

労働者災害補償保険法労働者災害補償保険法難易度:normal
労働者災害補償保険法の横断問題として、第十六条の四「子孫又は兄弟姉妹については要件に達した日以後の最初の三月三十一日が終」、第十一条「未支給の保険給付を受けるべき同順位者が要件あるときはその一人がした請」、第三条「前項の規定による届出をせず又は虚偽の届出をした者は要件以下の懲役又は」、第十四条「休業補償給付は労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働するこ」、第十六条の二「兄弟姉妹については要件に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあ」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働者災害補償保険法の第十六条の四については、子、孫又は兄弟姉妹については、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき(労働者の死亡の時から引き続き第十六条の二第一項第四号の厚生労働省令で定める障害の状態にあるときを除く。)。
2労働者災害補償保険法の第十一条については、未支給の保険給付を受けるべき同順位者が三十人以上あるときは、その一人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
3労働者災害補償保険法の第三条については、前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十箇月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
4労働者災害補償保険法の第十四条については、休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第四日目から支給するものとし、その額は、一日につき給付基礎日額の百分の五十に相当する額とする。
5労働者災害補償保険法の第十六条の二については、兄弟姉妹については、六十歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること又は六十歳以上であること。
正解
1.労働者災害補償保険法の第十六条の四については、子、孫又は兄弟姉妹については、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき(労働者の死亡の時から引き続き第十六条の二第一項第四号の厚生労働省令で定める障害の状態にあるときを除く。)。

労働者災害補償保険法の第十六条の四の根拠文では、該当箇所が「十八歳」である。

?選択肢ごとの解説

1 ○労働者災害補償保険法の第十六条の四の根拠文では、該当箇所が「十八歳」である。
2 ×労働者災害補償保険法の第十一条では「三十人以上」ではなく「二人以上」とされる。
3 ×労働者災害補償保険法の第三条では「十箇月」ではなく「六箇月」とされる。
4 ×労働者災害補償保険法の第十四条では「百分の五十」ではなく「百分の六十」とされる。
5 ×労働者災害補償保険法の第十六条の二では「六十歳」ではなく「十八歳」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-rosai-t-0091

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