労働者災害補償保険法
社会保険労務士試験「労働者災害補償保険法」の問題
労働者災害補償保険法の横断問題として、第七十九条の二(事業所の調査等)「国は国民に対し石綿による健康被害の救済に必要な情報を要件かつ速やかに」、第十五条(緊急時等における医療費の支給の特例)「第一項及び第二項の医療費の支給の請求はその請求をすることができる時か」、第八十七条「第五十八条の規定に違反した者は要件以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金」、第五十条の三(延滞金)「延滞金の計算において前二項の特別拠出金の額に要件未満の端数があるとき」、第八十八条「第五十条の六第一項の規定による命令に違反して報告をせず若しくは虚偽の」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1石綿健康被害救済法の第十五条(緊急時等における医療費の支給の特例)については、第一項及び第二項の医療費の支給の請求は、その請求をすることができる時から五年を経過したときは、することができない。
2石綿健康被害救済法の第七十九条の二(事業所の調査等)については、国は、国民に対し石綿による健康被害の救済に必要な情報を十分かつ速やかに提供するため、石綿を使用していた事業所の調査及びその結果の公表並びに石綿による健康被害の救済に関する制度の周知(次項において「事業所の調査等」という。)を徹底するものとする。
3石綿健康被害救済法の第八十七条については、第五十八条の規定に違反した者は、二十五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
4石綿健康被害救済法の第五十条の三(延滞金)については、延滞金の計算において、前二項の特別拠出金の額に百五十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
5石綿健康被害救済法の第八十八条については、第五十条の六第一項の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは文書を提出せず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出し、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、十月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
正解
2.石綿健康被害救済法の第七十九条の二(事業所の調査等)については、国は、国民に対し石綿による健康被害の救済に必要な情報を十分かつ速やかに提供するため、石綿を使用していた事業所の調査及びその結果の公表並びに石綿による健康被害の救済に関する制度の周知(次項において「事業所の調査等」という。)を徹底するものとする。
石綿健康被害救済法の第七十九条の二(事業所の調査等)の根拠文では、該当箇所が「十分」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×石綿健康被害救済法の第十五条(緊急時等における医療費の支給の特例)では「五年」ではなく「二年」とされる。
2 ○石綿健康被害救済法の第七十九条の二(事業所の調査等)の根拠文では、該当箇所が「十分」である。
3 ×石綿健康被害救済法の第八十七条では「二十五年」ではなく「一年」とされる。
4 ×石綿健康被害救済法の第五十条の三(延滞金)では「百五十円」ではなく「千円」とされる。
5 ×石綿健康被害救済法の第八十八条では「十月」ではなく「六月」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-rosai-t-0087
