労働者災害補償保険法
社会保険労務士試験「労働者災害補償保険法」の問題
労働者災害補償保険法の横断問題として、第七十六条(情報の提供)「共済団体は共済期間が要件であって共済金額の合計額が千五百八十万円以下」、第八十二条(自己契約に係る共済掛金の合計額)「第一項及び第二項に規定する共済掛金は実際に収受した額により計算するも」、第四十一条(責任準備金の積立て等)「疾病入院日額疾病により入院した場合の要件当たり支払われる給付金の共済」、第四十一条(責任準備金の積立て等)「この表において第要件野共済とは人の生存又は死亡当該人の余命が一定の期」、第七十六条(情報の提供)「共済団体が一の被共済者について引き受ける全ての共済の共済金額の合計額」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第八十二条(自己契約に係る共済掛金の合計額)については、第一項及び第二項に規定する共済掛金は、実際に収受した額により計算するものとし、分割払いの共済契約にあっては、五年間当たりの額に換算した額の共済掛金とする。
2中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第四十一条(責任準備金の積立て等)については、疾病入院日額疾病により入院した場合の十四日当たり支払われる給付金の共済契約上の額面金額を合計した金額をいう。
3中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第七十六条(情報の提供)については、共済団体は、共済期間が一年以内であって、共済金額の合計額が千五百八十万円以下の共済のみの引受けを行う者であること。
4中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第四十一条(責任準備金の積立て等)については、この表において「第十五分野共済」とは、人の生存又は死亡(当該人の余命が一定の期間以内であると医師により診断された身体の状態を含む。以下この号及び次号ハにおいて同じ。)に関し、一定額の共済金を支払うことを約し、共済掛金を収受する共済(傷害を受けたことを直接の原因とする人の死亡のみに係るものを除く。)をいう。
5中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第七十六条(情報の提供)については、共済団体が一の被共済者について引き受ける全ての共済の共済金額の合計額は、十万円を超えてはならないこと。
正解
3.中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第七十六条(情報の提供)については、共済団体は、共済期間が一年以内であって、共済金額の合計額が千五百八十万円以下の共済のみの引受けを行う者であること。
中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第七十六条(情報の提供)の根拠文では、該当箇所が「一年以内」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第八十二条(自己契約に係る共済掛金の合計額)では「五年間」ではなく「一年間」とされる。
2 ×中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第四十一条(責任準備金の積立て等)では「十四日」ではなく「一日」とされる。
3 ○中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第七十六条(情報の提供)の根拠文では、該当箇所が「一年以内」である。
4 ×中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第四十一条(責任準備金の積立て等)では「十五分」ではなく「一分」とされる。
5 ×中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第七十六条(情報の提供)では「十万円」ではなく「千五百八十万円」とされる。
労働者災害補償保険法の他の問題
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-rosai-t-0083
