労働者災害補償保険法

社会保険労務士試験労働者災害補償保険法」の問題

労働者災害補償保険法労働者災害補償保険法難易度:normal
労働者災害補償保険法の横断問題として、第三条(給付金の支給)「給付金の支給を受けるべき同順位の遺族が要件あるときはその一人がした請」、第三十五条(確定保険料の特例)「建設の事業にあっては請負金額が要件以上立木の伐採の事業にあっては素材」、第十一条「未支給の保険給付を受けるべき同順位者が要件あるときはその一人がした請」、第三十四条「共済団体はやむを得ない理由により事業年度終了後要件に説明書類の縦覧を」、第十一条(資産運用の制限)「共済団体が子会社その他の厚生労働省令で定める特殊の関係のある者以下こ」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の第三十五条(確定保険料の特例)については、建設の事業にあっては請負金額が三百万円以上、立木の伐採の事業にあっては素材の生産量が千立方メートル以上であること。
2特定石綿被害建設業務労働者等給付金法の第三条(給付金の支給)については、給付金の支給を受けるべき同順位の遺族が二人以上あるときは、その一人がした請求は、その全額について全員のためにしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
3労働者災害補償保険法の第十一条については、未支給の保険給付を受けるべき同順位者が二十人以上あるときは、その一人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
4中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第三十四条については、共済団体は、やむを得ない理由により事業年度終了後三月以内に説明書類の縦覧を開始することができない場合には、あらかじめ行政庁の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
5中小事業主等労働災害共済事業法の第十一条(資産運用の制限)については、共済団体が子会社その他の厚生労働省令で定める特殊の関係のある者(以下この項及び第三十三条第一項において「子会社等」という。)を有する場合には、当該共済団体及び当該子会社等又は当該子会社等の同三人に対する厚生労働省令で定める資産の運用の額は、合算して厚生労働省令で定めるところにより計算した額を超えてはならない。
正解
2.特定石綿被害建設業務労働者等給付金法の第三条(給付金の支給)については、給付金の支給を受けるべき同順位の遺族が二人以上あるときは、その一人がした請求は、その全額について全員のためにしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。

特定石綿被害建設業務労働者等給付金法の第三条(給付金の支給)の根拠文では、該当箇所が「二人以上」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の第三十五条(確定保険料の特例)では「三百万円」ではなく「一億一千万円」とされる。
2 ○特定石綿被害建設業務労働者等給付金法の第三条(給付金の支給)の根拠文では、該当箇所が「二人以上」である。
3 ×労働者災害補償保険法の第十一条では「二十人以上」ではなく「二人以上」とされる。
4 ×中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第三十四条では「三月以内」ではなく「四月以内」とされる。
5 ×中小事業主等労働災害共済事業法の第十一条(資産運用の制限)では「三人」ではなく「一人」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-rosai-t-0082

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