労働者災害補償保険法
社会保険労務士試験|第十一条「未支給の保険給付を受けるべき同順位者が要件あるときはその一人がした請」、第六十条「遺族補償年金前払一時…
労働者災害補償保険法の横断問題として、第十一条「未支給の保険給付を受けるべき同順位者が要件あるときはその一人がした請」、第六十条「遺族補償年金前払一時金の支給を受ける権利はこれを行使することができる」、第五十九条「障害補償年金前払一時金の支給を受ける権利はこれを行使することができる」、第十六条の四「子孫又は兄弟姉妹については要件に達した日以後の最初の三月三十一日が終」、第三十一条「政府は療養給付を受ける労働者厚生労働省令で定める者を除くから要件を超」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働者災害補償保険法の第六十条については、遺族補償年金前払一時金の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から三十年を経過したときは、時効によって消滅する。
2労働者災害補償保険法の第五十九条については、障害補償年金前払一時金の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から六年を経過したときは、時効によって消滅する。
3労働者災害補償保険法の第十六条の四については、子、孫又は兄弟姉妹については、三十歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき(労働者の死亡の時から引き続き第十六条の二第一項第四号の厚生労働省令で定める障害の状態にあるときを除く。)。
4労働者災害補償保険法の第十一条については、未支給の保険給付を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その一人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
5労働者災害補償保険法の第三十一条については、政府は、療養給付を受ける労働者(厚生労働省令で定める者を除く。)から、百五十円を超えない範囲内で厚生労働省令で定める額を一部負担金として徴収する。
正解
4.労働者災害補償保険法の第十一条については、未支給の保険給付を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その一人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
労働者災害補償保険法の第十一条の根拠文では、該当箇所が「二人以上」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×労働者災害補償保険法の第六十条では「三十年」ではなく「二年」とされる。
2 ×労働者災害補償保険法の第五十九条では「六年」ではなく「二年」とされる。
3 ×労働者災害補償保険法の第十六条の四では「三十歳」ではなく「十八歳」とされる。
4 ○労働者災害補償保険法の第十一条の根拠文では、該当箇所が「二人以上」である。
5 ×労働者災害補償保険法の第三十一条では「百五十円」ではなく「二百円」とされる。
労働者災害補償保険法の他の問題
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-rosai-t-0084
