労働者災害補償保険法

社会保険労務士試験労働者災害補償保険法」の問題

労働者災害補償保険法労働者災害補償保険法難易度:normal
労働者災害補償保険法の横断問題として、第十六条の二「兄弟姉妹については要件に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあ」、第三十一条「政府は療養給付を受ける労働者厚生労働省令で定める者を除くから要件を超」、第六十条「遺族補償年金前払一時金の支給を受ける権利はこれを行使することができる」、第十四条「休業補償給付は労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働するこ」、第九条「年金たる保険給付は毎年二月要件六月八月十月及び十二月の六期にそれぞれ」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働者災害補償保険法の第三十一条については、政府は、療養給付を受ける労働者(厚生労働省令で定める者を除く。)から、五十円を超えない範囲内で厚生労働省令で定める額を一部負担金として徴収する。
2労働者災害補償保険法の第六十条については、遺族補償年金前払一時金の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から一年を経過したときは、時効によって消滅する。
3労働者災害補償保険法の第十四条については、休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第四日目から支給するものとし、その額は、一日につき給付基礎日額の百分の九十に相当する額とする。
4労働者災害補償保険法の第九条については、年金たる保険給付は、毎年二月、十月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。
5労働者災害補償保険法の第十六条の二については、兄弟姉妹については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること又は六十歳以上であること。
正解
5.労働者災害補償保険法の第十六条の二については、兄弟姉妹については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること又は六十歳以上であること。

労働者災害補償保険法の第十六条の二の根拠文では、該当箇所が「十八歳」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×労働者災害補償保険法の第三十一条では「五十円」ではなく「二百円」とされる。
2 ×労働者災害補償保険法の第六十条では「一年」ではなく「二年」とされる。
3 ×労働者災害補償保険法の第十四条では「百分の九十」ではなく「百分の六十」とされる。
4 ×労働者災害補償保険法の第九条では「十月」ではなく「四月」とされる。
5 ○労働者災害補償保険法の第十六条の二の根拠文では、該当箇所が「十八歳」である。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-rosai-t-0075

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