労働者災害補償保険法
社会保険労務士試験「労働者災害補償保険法」の問題
労働者災害補償保険法の横断問題として、第六条(有期事業の一括)「立木の伐採の事業にあっては素材の見込生産量が千立方メートル未満であり」、第十三条(年金たる特別支給金の始期、終期及び支払期月等)「年金たる特別支給金は毎年二月要件六月八月十月及び十二月の六期にそれぞ」、第五十二条「第十五条第一項第四号若しくは第二項又は第四十六条第一項第四号若しくは」、第三十五条(確定保険料の特例)「建設の事業にあっては請負金額が要件以上立木の伐採の事業にあっては素材」、第二条(報奨金の額)「労働保険料に係る報奨金の額は労働保険事務組合ごとに千万円又は常時十五」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働者災害補償保険特別支給金支給規則の第十三条(年金たる特別支給金の始期、終期及び支払期月等)については、年金たる特別支給金は、毎年二月、十月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。
2労働保険審査官及び労働保険審査会法の第五十二条については、第十五条第一項第四号若しくは第二項又は第四十六条第一項第四号若しくは第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、百万円以下の罰金に処する。
3労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の第三十五条(確定保険料の特例)については、建設の事業にあっては請負金額が五十万円以上、立木の伐採の事業にあっては素材の生産量が千立方メートル以上であること。
4労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の第六条(有期事業の一括)については、立木の伐採の事業にあっては、素材の見込生産量が千立方メートル未満であり、立木の伐採の事業以外の事業にあっては、請負金額が一億八千万円未満であること。
5労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令の第二条(報奨金の額)については、労働保険料に係る報奨金の額は、労働保険事務組合ごとに、千万円又は常時十五人以下の労働者を使用する事業の事業主の委託を受けて納付した前年度の労働保険料(督促を受けて納付した労働保険料を除く。)の額(その額が確定保険料の額を超えるときは、当該確定保険料の額)に百分の三を乗じて得た額に厚生労働省令で定める額を加えた額のいずれか低い額以内とする。
正解
4.労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の第六条(有期事業の一括)については、立木の伐採の事業にあっては、素材の見込生産量が千立方メートル未満であり、立木の伐採の事業以外の事業にあっては、請負金額が一億八千万円未満であること。
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の第六条(有期事業の一括)の根拠文では、該当箇所が「一億八千万円」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×労働者災害補償保険特別支給金支給規則の第十三条(年金たる特別支給金の始期、終期及び支払期月等)では「十月」ではなく「四月」とされる。
2 ×労働保険審査官及び労働保険審査会法の第五十二条では「百万円」ではなく「二十万円」とされる。
3 ×労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の第三十五条(確定保険料の特例)では「五十万円」ではなく「一億一千万円」とされる。
4 ○労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の第六条(有期事業の一括)の根拠文では、該当箇所が「一億八千万円」である。
5 ×労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令の第二条(報奨金の額)では「百分の三」ではなく「百分の二」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-rosai-t-0074
