労働者災害補償保険法

社会保険労務士試験労働者災害補償保険法」の問題

労働者災害補償保険法労働者災害補償保険法難易度:easy
労働者災害補償保険法の横断問題として、第二十一条(追徴金)「政府は事業主が第十九条第五項の規定による労働保険料又はその不足額を納」、第三十一条(労働保険料の負担)「日雇労働被保険者は前項の規定によるその者の負担すべき額のほか印紙保険」、第十二条(一般保険料に係る保険料率)「厚生労働大臣は毎会計年度において第一号に掲げる額が第二号に掲げる額の」、第二十七条(督促及び滞納処分)「この場合において督促状により指定すべき期限は督促状を発する日から起算」、第二十二条(印紙保険料の額)「この場合において同項の規定による変更のあつた日から要件にその変更に関」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第三十一条(労働保険料の負担)については、日雇労働被保険者は、前項の規定によるその者の負担すべき額のほか、印紙保険料の額の二分の一の額(その額に二円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)を負担するものとする。
2労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第十二条(一般保険料に係る保険料率)については、厚生労働大臣は、毎会計年度において、第一号に掲げる額が、第二号に掲げる額の一・二倍に相当する額を超えるに至つた場合において、必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見を聴いて、一年以内の期間を定め、育児休業給付費充当徴収保険率を千分の三とすることができる。
3労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第二十一条(追徴金)については、政府は、事業主が第十九条第五項の規定による労働保険料又はその不足額を納付しなければならない場合には、その納付すべき額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)に百分の十を乗じて得た額の追徴金を徴収する。
4労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第二十七条(督促及び滞納処分)については、この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して二日以上経過した日でなければならない。
5労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第二十二条(印紙保険料の額)については、この場合において、同項の規定による変更のあつた日から十五年以内に、その変更に関して、国会の議決がなかつたときは、同項の規定によって変更された第一級保険料日額、第二級保険料日額及び第三級保険料日額は、その変更のあつた日から一年を経過した日から、同項の規定による変更前の第一級保険料日額、第二級保険料日額及び第三級保険料日額に変更されたものとみなす。
正解
3.労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第二十一条(追徴金)については、政府は、事業主が第十九条第五項の規定による労働保険料又はその不足額を納付しなければならない場合には、その納付すべき額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)に百分の十を乗じて得た額の追徴金を徴収する。

労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第二十一条(追徴金)の根拠文では、該当箇所が「百分の十」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第三十一条(労働保険料の負担)では「二円」ではなく「一円」とされる。
2 ×労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第十二条(一般保険料に係る保険料率)では「千分の三」ではなく「千分の四」とされる。
3 ○労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第二十一条(追徴金)の根拠文では、該当箇所が「百分の十」である。
4 ×労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第二十七条(督促及び滞納処分)では「二日」ではなく「十日」とされる。
5 ×労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第二十二条(印紙保険料の額)では「十五年以内」ではなく「一年以内」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-rosai-t-0073

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