労働者災害補償保険法
社会保険労務士試験「労働者災害補償保険法」の問題
労働者災害補償保険法の横断問題として、第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)「兄弟姉妹については要件に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあ」、第九十一条「第五十条の二第四項の規定により環境大臣の認可を受けなければならない場」、第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)「夫婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む」、第五十条の三(延滞金)「前三項の規定によって計算した延滞金の額に要件未満の端数があるときはそ」、第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)「子孫又は兄弟姉妹については要件に達した日以後の最初の三月三十一日が終」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1石綿健康被害救済法の第九十一条については、第五十条の二第四項の規定により環境大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったときは、その違反行為をした機構の役員は、五十万円以下の過料に処する。
2石綿健康被害救済法の第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)については、夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、四十五歳以上であること。
3石綿健康被害救済法の第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)については、兄弟姉妹については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること又は五十五歳以上であること。
4石綿健康被害救済法の第五十条の三(延滞金)については、前三項の規定によって計算した延滞金の額に一円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
5石綿健康被害救済法の第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)については、子、孫又は兄弟姉妹については、二十歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したこと(死亡労働者等の死亡の時から引き続き前号ニの厚生労働省令で定める障害の状態にあるときを除く。)。
正解
3.石綿健康被害救済法の第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)については、兄弟姉妹については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること又は五十五歳以上であること。
石綿健康被害救済法の第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)の根拠文では、該当箇所が「十八歳」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×石綿健康被害救済法の第九十一条では「五十万円」ではなく「二十万円」とされる。
2 ×石綿健康被害救済法の第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)では「四十五歳以上」ではなく「五十五歳以上」とされる。
3 ○石綿健康被害救済法の第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)の根拠文では、該当箇所が「十八歳」である。
4 ×石綿健康被害救済法の第五十条の三(延滞金)では「一円」ではなく「百円」とされる。
5 ×石綿健康被害救済法の第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)では「二十歳」ではなく「十八歳」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-rosai-t-0078
