労働者災害補償保険法
社会保険労務士試験「労働者災害補償保険法」の問題
労働者災害補償保険法の横断問題として、第一条(報奨金の交付)「七月十日において前年度の労働保険料当該労働保険料に係る追徴金及び延滞」、第二十五条(印紙保険料の決定及び追徴金)「事業主が正当な理由がないと認められるにもかかわらず印紙保険料の納付を」、第十九条(確定保険料)「前項の規定による通知を受けた事業主は納付した労働保険料の額が同項の規」、第七十二条(書類の保存義務)「事業主若しくは事業主であつた者又は労働保険事務組合若しくは労働保険事」、第五条(給付金に係る認定等)「前項の給付金の支給の請求次条第一項及び第三項並びに第七条第一項におい」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第二十五条(印紙保険料の決定及び追徴金)については、事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠つたときは、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により決定された印紙保険料の額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)の百分の十五に相当する額の追徴金を徴収する。
2労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令の第一条(報奨金の交付)については、七月十日において、前年度の労働保険料(当該労働保険料に係る追徴金及び延滞金を含む。以下「前年度の労働保険料等」という。)であって、常時十五人以下の労働者を使用する事業の事業主の委託に係るものにつき、その確定保険料の額(労働保険料に係る追徴金又は延滞金を納付すべき場合にあっては、確定保険料の額と当該追徴金又は延滞金の額との合計額)の合計額の百分の九十五以上の額が納付されていること。
3労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第十九条(確定保険料)については、前項の規定による通知を受けた事業主は、納付した労働保険料の額が同項の規定により政府の決定した労働保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した労働保険料がないときは同項の規定により政府の決定した労働保険料を、その通知を受けた日から二日以内に納付しなければならない。
4労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の第七十二条(書類の保存義務)については、事業主若しくは事業主であつた者又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体は、法又はこの省令による書類を、その完結の日から五十年間(第六十八条第三号の帳簿にあっては、四年間)保存しなければならない。
5特定石綿被害建設業務労働者等給付金法の第五条(給付金に係る認定等)については、前項の給付金の支給の請求(次条第一項及び第三項並びに第七条第一項において単に「請求」という。)は、石綿関連疾病にかかった旨の医師の診断又は石綿肺に係るじん肺法の規定によるじん肺管理区分の決定(じん肺管理区分が管理二、管理三又は管理四と決定された者に係る決定に限る。)があった日(石綿関連疾病により死亡したときは、その死亡した日)から起算して十年を経過したときは、することができない。
正解
2.労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令の第一条(報奨金の交付)については、七月十日において、前年度の労働保険料(当該労働保険料に係る追徴金及び延滞金を含む。以下「前年度の労働保険料等」という。)であって、常時十五人以下の労働者を使用する事業の事業主の委託に係るものにつき、その確定保険料の額(労働保険料に係る追徴金又は延滞金を納付すべき場合にあっては、確定保険料の額と当該追徴金又は延滞金の額との合計額)の合計額の百分の九十五以上の額が納付されていること。
労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令の第一条(報奨金の交付)の根拠文では、該当箇所が「百分の九十五」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第二十五条(印紙保険料の決定及び追徴金)では「百分の十五」ではなく「百分の二十五」とされる。
2 ○労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令の第一条(報奨金の交付)の根拠文では、該当箇所が「百分の九十五」である。
3 ×労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第十九条(確定保険料)では「二日以内」ではなく「十五日以内」とされる。
4 ×労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の第七十二条(書類の保存義務)では「五十年間」ではなく「三年間」とされる。
5 ×特定石綿被害建設業務労働者等給付金法の第五条(給付金に係る認定等)では「十年」ではなく「二十年」とされる。
労働者災害補償保険法の他の問題
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-rosai-t-0077
