労働者災害補償保険法
社会保険労務士試験「労働者災害補償保険法」の問題
労働者災害補償保険法の横断問題として、第四十一条(責任準備金の積立て等)「この表において第要件野共済とは一定の偶然の事故によって生ずることのあ」、第二十条(共済金額の上限に関する措置)「共済団体は一の被共済者について引き受ける共済の共済金額の合計額が要件」、第三十四条「共済団体はやむを得ない理由により事業年度終了後要件に説明書類の縦覧を」、第四十一条(責任準備金の積立て等)「この表において第要件野共済とは人の生存又は死亡当該人の余命が一定の期」、第四十一条(責任準備金の積立て等)「疾病入院日額疾病により入院した場合の要件当たり支払われる給付金の共済」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第四十一条(責任準備金の積立て等)については、この表において「第二分野共済」とは、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し、共済掛金を収受する共済(第三分野共済を除く。)をいう。
2中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第二十条(共済金額の上限に関する措置)については、共済団体は、一の被共済者について引き受ける共済の共済金額の合計額が千万円を超えないための適切な措置を講じなければならない。
3中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第三十四条については、共済団体は、やむを得ない理由により事業年度終了後九月以内に説明書類の縦覧を開始することができない場合には、あらかじめ行政庁の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
4中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第四十一条(責任準備金の積立て等)については、この表において「第百二十分野共済」とは、人の生存又は死亡(当該人の余命が一定の期間以内であると医師により診断された身体の状態を含む。以下この号及び次号ハにおいて同じ。)に関し、一定額の共済金を支払うことを約し、共済掛金を収受する共済(傷害を受けたことを直接の原因とする人の死亡のみに係るものを除く。)をいう。
5中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第四十一条(責任準備金の積立て等)については、疾病入院日額疾病により入院した場合の十五日当たり支払われる給付金の共済契約上の額面金額を合計した金額をいう。
正解
1.中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第四十一条(責任準備金の積立て等)については、この表において「第二分野共済」とは、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し、共済掛金を収受する共済(第三分野共済を除く。)をいう。
中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第四十一条(責任準備金の積立て等)の根拠文では、該当箇所が「二分」である。
?選択肢ごとの解説
1 ○中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第四十一条(責任準備金の積立て等)の根拠文では、該当箇所が「二分」である。
2 ×中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第二十条(共済金額の上限に関する措置)では「千万円」ではなく「千五百八十万円」とされる。
3 ×中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第三十四条では「九月以内」ではなく「四月以内」とされる。
4 ×中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第四十一条(責任準備金の積立て等)では「百二十分」ではなく「一分」とされる。
5 ×中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第四十一条(責任準備金の積立て等)では「十五日」ではなく「一日」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-rosai-t-0036
