労働者災害補償保険法
社会保険労務士試験「労働者災害補償保険法」の問題
労働者災害補償保険法の横断問題として、第三十一条「政府は療養給付を受ける労働者厚生労働省令で定める者を除くから要件を超」、第十四条「休業補償給付は労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働するこ」、第十六条の二「兄弟姉妹については要件に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあ」、第五十八条「障害補償年金差額一時金の支給を受ける権利はこれを行使することができる」、第七条「この場合において休業が要件をこえるときはその休業の最初の日から起算し」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働者災害補償保険法の第十四条については、休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第四日目から支給するものとし、その額は、一日につき給付基礎日額の百分の三十五に相当する額とする。
2労働者災害補償保険法の第三十一条については、政府は、療養給付を受ける労働者(厚生労働省令で定める者を除く。)から、二百円を超えない範囲内で厚生労働省令で定める額を一部負担金として徴収する。
3労働者災害補償保険法の第十六条の二については、兄弟姉妹については、二十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること又は六十歳以上であること。
4労働者災害補償保険法の第五十八条については、障害補償年金差額一時金の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から十五年を経過したときは、時効によって消滅する。
5労働者災害補償保険法の第七条については、この場合において、休業が五日をこえるときは、その休業の最初の日から起算して第三日目までの日についても、休業補償費を支給する。
正解
2.労働者災害補償保険法の第三十一条については、政府は、療養給付を受ける労働者(厚生労働省令で定める者を除く。)から、二百円を超えない範囲内で厚生労働省令で定める額を一部負担金として徴収する。
労働者災害補償保険法の第三十一条の根拠文では、該当箇所が「二百円」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×労働者災害補償保険法の第十四条では「百分の三十五」ではなく「百分の六十」とされる。
2 ○労働者災害補償保険法の第三十一条の根拠文では、該当箇所が「二百円」である。
3 ×労働者災害補償保険法の第十六条の二では「二十五歳」ではなく「十八歳」とされる。
4 ×労働者災害補償保険法の第五十八条では「十五年」ではなく「五年」とされる。
5 ×労働者災害補償保険法の第七条では「五日」ではなく「七日」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-rosai-t-0037
