労働者災害補償保険法

社会保険労務士試験労働者災害補償保険法」の問題

労働者災害補償保険法労働者災害補償保険法難易度:normal
労働者災害補償保険法の横断問題として、第十二条(一般保険料に係る保険料率)「厚生労働大臣は毎会計年度において第一号に掲げる額が第二号に掲げる額の」、第二十一条(追徴金)「政府は事業主が第十九条第五項の規定による労働保険料又はその不足額を納」、第二十一条(追徴金)「前項の規定にかかわらず同項に規定する労働保険料又はその不足額が要件未」、第十九条(確定保険料)「前項の規定による通知を受けた事業主は納付した労働保険料の額が同項の規」、第十九条(確定保険料)「事業主は納付した労働保険料の額が前二項の労働保険料の額に足りないとき」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第二十一条(追徴金)については、政府は、事業主が第十九条第五項の規定による労働保険料又はその不足額を納付しなければならない場合には、その納付すべき額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)に百分の四を乗じて得た額の追徴金を徴収する。
2労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第二十一条(追徴金)については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する労働保険料又はその不足額が五十円未満であるときは、同項の規定による追徴金を徴収しない。
3労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第十九条(確定保険料)については、前項の規定による通知を受けた事業主は、納付した労働保険料の額が同項の規定により政府の決定した労働保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した労働保険料がないときは同項の規定により政府の決定した労働保険料を、その通知を受けた日から十日以内に納付しなければならない。
4労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第十二条(一般保険料に係る保険料率)については、厚生労働大臣は、毎会計年度において、第一号に掲げる額が、第二号に掲げる額の一・二倍に相当する額を超えるに至つた場合において、必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見を聴いて、一年以内の期間を定め、育児休業給付費充当徴収保険率を千分の四とすることができる。
5労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第十九条(確定保険料)については、事業主は、納付した労働保険料の額が前二項の労働保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した労働保険料がないときは前二項の労働保険料を、前二項の申告書に添えて、有期事業以外の事業にあっては次の保険年度の六月二日から四十日以内(保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日から五十日以内)に、有期事業にあっては保険関係が消滅した日から五十日以内に納付しなければならない。
正解
4.労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第十二条(一般保険料に係る保険料率)については、厚生労働大臣は、毎会計年度において、第一号に掲げる額が、第二号に掲げる額の一・二倍に相当する額を超えるに至つた場合において、必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見を聴いて、一年以内の期間を定め、育児休業給付費充当徴収保険率を千分の四とすることができる。

労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第十二条(一般保険料に係る保険料率)の根拠文では、該当箇所が「千分の四」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第二十一条(追徴金)では「百分の四」ではなく「百分の十」とされる。
2 ×労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第二十一条(追徴金)では「五十円」ではなく「千円」とされる。
3 ×労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第十九条(確定保険料)では「十日以内」ではなく「十五日以内」とされる。
4 ○労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第十二条(一般保険料に係る保険料率)の根拠文では、該当箇所が「千分の四」である。
5 ×労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第十九条(確定保険料)では「二日」ではなく「一日」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-rosai-t-0039

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