労働者災害補償保険法

社会保険労務士試験労働者災害補償保険法」の問題

労働者災害補償保険法労働者災害補償保険法難易度:normal
労働者災害補償保険法の横断問題として、第十四条「休業補償給付は労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働するこ」、第五十八条「障害補償年金差額一時金の支給を受ける権利はこれを行使することができる」、第五条「前項の規定により長期傷病者補償を受ける者については改正後の労働者災害」、第三条「前項の規定による届出をせず又は虚偽の届出をした者は要件以下の懲役又は」、第十六条の二「兄弟姉妹については要件に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあ」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働者災害補償保険法の第五十八条については、障害補償年金差額一時金の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から一年を経過したときは、時効によって消滅する。
2労働者災害補償保険法の第十四条については、休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第四日目から支給するものとし、その額は、一日につき給付基礎日額の百分の六十に相当する額とする。
3労働者災害補償保険法の第五条については、前項の規定により長期傷病者補償を受ける者については、改正後の労働者災害補償保険法(以下「新法」という。)の規定にかかわらず、遺族給付及び葬祭給付は行なわないものとし、その者に支給すべき傷病給付(第二種傷病給付に係る療養又は療養の費用に関する部分を除く。)又は第一種障害給付の年額は、それぞれ、新法の規定による年額から平均賃金の十四日分を減じた額とする。
4労働者災害補償保険法の第三条については、前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、四箇月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
5労働者災害補償保険法の第十六条の二については、兄弟姉妹については、二十歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること又は六十歳以上であること。
正解
2.労働者災害補償保険法の第十四条については、休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第四日目から支給するものとし、その額は、一日につき給付基礎日額の百分の六十に相当する額とする。

労働者災害補償保険法の第十四条の根拠文では、該当箇所が「百分の六十」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×労働者災害補償保険法の第五十八条では「一年」ではなく「五年」とされる。
2 ○労働者災害補償保険法の第十四条の根拠文では、該当箇所が「百分の六十」である。
3 ×労働者災害補償保険法の第五条では「十四日分」ではなく「四十日分」とされる。
4 ×労働者災害補償保険法の第三条では「四箇月」ではなく「六箇月」とされる。
5 ×労働者災害補償保険法の第十六条の二では「二十歳」ではなく「十八歳」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-rosai-t-0047

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