労働者災害補償保険法
社会保険労務士試験「労働者災害補償保険法」の問題
労働者災害補償保険法の横断問題として、第五十条の二(督促及び滞納処分)「前項の督促状により指定する第一項の期限は督促状を発する日から起算して」、第十八条(未支給の医療費等)「第一項の規定により医療費等の支給を受けることができる同順位者が要件あ」、第五十条の三(延滞金)「延滞金の計算において前二項の特別拠出金の額に要件未満の端数があるとき」、第十五条(緊急時等における医療費の支給の特例)「第一項及び第二項の医療費の支給の請求はその請求をすることができる時か」、第七十九条の二(事業所の調査等)「国は国民に対し石綿による健康被害の救済に必要な情報を要件かつ速やかに」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1石綿健康被害救済法の第十八条(未支給の医療費等)については、第一項の規定により医療費等の支給を受けることができる同順位者が百人以上あるときは、その一人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
2石綿健康被害救済法の第五十条の三(延滞金)については、延滞金の計算において、前二項の特別拠出金の額に三十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
3石綿健康被害救済法の第十五条(緊急時等における医療費の支給の特例)については、第一項及び第二項の医療費の支給の請求は、その請求をすることができる時から十五年を経過したときは、することができない。
4石綿健康被害救済法の第五十条の二(督促及び滞納処分)については、前項の督促状により指定する第一項の期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。
5石綿健康被害救済法の第七十九条の二(事業所の調査等)については、国は、国民に対し石綿による健康被害の救済に必要な情報を三十分かつ速やかに提供するため、石綿を使用していた事業所の調査及びその結果の公表並びに石綿による健康被害の救済に関する制度の周知(次項において「事業所の調査等」という。)を徹底するものとする。
正解
4.石綿健康被害救済法の第五十条の二(督促及び滞納処分)については、前項の督促状により指定する第一項の期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。
石綿健康被害救済法の第五十条の二(督促及び滞納処分)の根拠文では、該当箇所が「十日」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×石綿健康被害救済法の第十八条(未支給の医療費等)では「百人以上」ではなく「二人以上」とされる。
2 ×石綿健康被害救済法の第五十条の三(延滞金)では「三十円」ではなく「千円」とされる。
3 ×石綿健康被害救済法の第十五条(緊急時等における医療費の支給の特例)では「十五年」ではなく「二年」とされる。
4 ○石綿健康被害救済法の第五十条の二(督促及び滞納処分)の根拠文では、該当箇所が「十日」である。
5 ×石綿健康被害救済法の第七十九条の二(事業所の調査等)では「三十分」ではなく「十分」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-rosai-t-0054
