労働者災害補償保険法

社会保険労務士試験労働者災害補償保険法」の問題

労働者災害補償保険法労働者災害補償保険法難易度:easy
労働者災害補償保険法の横断問題として、第十六条の二「子又は孫については要件に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあ」、第十六条の四「子孫又は兄弟姉妹については要件に達した日以後の最初の三月三十一日が終」、第五条「前項の規定により長期傷病者補償を受ける者については改正後の労働者災害」、第三条「前項の規定による届出をせず又は虚偽の届出をした者は要件以下の懲役又は」、第四十三条(遺族補償年金に関する特例)「第一項に規定する遺族に支給すべき遺族補償年金はその者が要件に達する月」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働者災害補償保険法の第十六条の二については、子又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること。
2労働者災害補償保険法の第十六条の四については、子、孫又は兄弟姉妹については、四十歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき(労働者の死亡の時から引き続き第十六条の二第一項第四号の厚生労働省令で定める障害の状態にあるときを除く。)。
3労働者災害補償保険法の第五条については、前項の規定により長期傷病者補償を受ける者については、改正後の労働者災害補償保険法(以下「新法」という。)の規定にかかわらず、遺族給付及び葬祭給付は行なわないものとし、その者に支給すべき傷病給付(第二種傷病給付に係る療養又は療養の費用に関する部分を除く。)又は第一種障害給付の年額は、それぞれ、新法の規定による年額から平均賃金の七日分を減じた額とする。
4労働者災害補償保険法の第三条については、前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十二箇月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
5労働者災害補償保険法の第四十三条(遺族補償年金に関する特例)については、第一項に規定する遺族に支給すべき遺族補償年金は、その者が三十歳に達する月までの間は、その支給を停止する。
正解
1.労働者災害補償保険法の第十六条の二については、子又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること。

労働者災害補償保険法の第十六条の二の根拠文では、該当箇所が「十八歳」である。

?選択肢ごとの解説

1 ○労働者災害補償保険法の第十六条の二の根拠文では、該当箇所が「十八歳」である。
2 ×労働者災害補償保険法の第十六条の四では「四十歳」ではなく「十八歳」とされる。
3 ×労働者災害補償保険法の第五条では「七日分」ではなく「四十日分」とされる。
4 ×労働者災害補償保険法の第三条では「十二箇月」ではなく「六箇月」とされる。
5 ×労働者災害補償保険法の第四十三条(遺族補償年金に関する特例)では「三十歳」ではなく「六十歳」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-rosai-t-0061

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