労働者災害補償保険法
社会保険労務士試験「労働者災害補償保険法」の問題
労働者災害補償保険法の横断問題として、第二条(報奨金の額)「一般拠出金に係る報奨金の額は労働保険事務組合ごとに前年度に常時十五人」、第六十五条(変更の届出)「労働保険事務組合は第六十三条第一項の申請書又は同条第二項第一号若しく」、第十一条(資産運用の制限)「共済団体が子会社その他の厚生労働省令で定める特殊の関係のある者以下こ」、第七十二条(書類の保存義務)「事業主若しくは事業主であつた者又は労働保険事務組合若しくは労働保険事」、第一条(報奨金の交付)「七月十日において前年度の労働保険料当該労働保険料に係る追徴金及び延滞」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の第六十五条(変更の届出)については、労働保険事務組合は、第六十三条第一項の申請書又は同条第二項第一号若しくは第二号に掲げる書類に記載された事項に変更を生じた場合には、その変更があつた日の翌日から起算して五日以内に、その旨を記載した届書をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
2中小事業主等労働災害共済事業法の第十一条(資産運用の制限)については、共済団体が子会社その他の厚生労働省令で定める特殊の関係のある者(以下この項及び第三十三条第一項において「子会社等」という。)を有する場合には、当該共済団体及び当該子会社等又は当該子会社等の同千人に対する厚生労働省令で定める資産の運用の額は、合算して厚生労働省令で定めるところにより計算した額を超えてはならない。
3労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令の第二条(報奨金の額)については、一般拠出金に係る報奨金の額は、労働保険事務組合ごとに、前年度に常時十五人以下の労働者を使用する事業の事業主の委託を受けて納付したその年度の一般拠出金(督促を受けて納付した一般拠出金を除く。)の額(その額が一般拠出金の確定額を超えるときは、当該一般拠出金の確定額)に百分の三・五を乗じて得た額以内とする。
4労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の第七十二条(書類の保存義務)については、事業主若しくは事業主であつた者又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体は、法又はこの省令による書類を、その完結の日から一年間(第六十八条第三号の帳簿にあっては、四年間)保存しなければならない。
5労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令の第一条(報奨金の交付)については、七月十日において、前年度の労働保険料(当該労働保険料に係る追徴金及び延滞金を含む。以下「前年度の労働保険料等」という。)であって、常時十五人以下の労働者を使用する事業の事業主の委託に係るものにつき、その確定保険料の額(労働保険料に係る追徴金又は延滞金を納付すべき場合にあっては、確定保険料の額と当該追徴金又は延滞金の額との合計額)の合計額の百分の五十以上の額が納付されていること。
正解
3.労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令の第二条(報奨金の額)については、一般拠出金に係る報奨金の額は、労働保険事務組合ごとに、前年度に常時十五人以下の労働者を使用する事業の事業主の委託を受けて納付したその年度の一般拠出金(督促を受けて納付した一般拠出金を除く。)の額(その額が一般拠出金の確定額を超えるときは、当該一般拠出金の確定額)に百分の三・五を乗じて得た額以内とする。
労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令の第二条(報奨金の額)の根拠文では、該当箇所が「百分の三」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の第六十五条(変更の届出)では「五日以内」ではなく「十四日以内」とされる。
2 ×中小事業主等労働災害共済事業法の第十一条(資産運用の制限)では「千人」ではなく「一人」とされる。
3 ○労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令の第二条(報奨金の額)の根拠文では、該当箇所が「百分の三」である。
4 ×労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の第七十二条(書類の保存義務)では「一年間」ではなく「三年間」とされる。
5 ×労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令の第一条(報奨金の交付)では「百分の五十」ではなく「百分の九十五」とされる。
労働者災害補償保険法の他の問題
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-rosai-t-0068
