労働者災害補償保険法
社会保険労務士試験「労働者災害補償保険法」の問題
労働者災害補償保険法の横断問題として、第八十七条「第五十八条の規定に違反した者は要件以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金」、第十六条(療養手当の支給)「療養手当は毎年二月要件六月八月十月及び十二月の六期にそれぞれの前月及」、第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)「子孫又は兄弟姉妹については要件に達した日以後の最初の三月三十一日が終」、第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)「子又は孫については要件に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあ」、第七十九条の二(事業所の調査等)「国は国民に対し石綿による健康被害の救済に必要な情報を要件かつ速やかに」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1石綿健康被害救済法の第十六条(療養手当の支給)については、療養手当は、毎年二月、九月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれの前月及び前々月の分を支払う。
2石綿健康被害救済法の第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)については、子、孫又は兄弟姉妹については、六十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したこと(死亡労働者等の死亡の時から引き続き前号ニの厚生労働省令で定める障害の状態にあるときを除く。)。
3石綿健康被害救済法の第八十七条については、第五十八条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
4石綿健康被害救済法の第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)については、子又は孫については、十六歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること。
5石綿健康被害救済法の第七十九条の二(事業所の調査等)については、国は、国民に対し石綿による健康被害の救済に必要な情報を二十分かつ速やかに提供するため、石綿を使用していた事業所の調査及びその結果の公表並びに石綿による健康被害の救済に関する制度の周知(次項において「事業所の調査等」という。)を徹底するものとする。
正解
3.石綿健康被害救済法の第八十七条については、第五十八条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
石綿健康被害救済法の第八十七条の根拠文では、該当箇所が「一年」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×石綿健康被害救済法の第十六条(療養手当の支給)では「九月」ではなく「四月」とされる。
2 ×石綿健康被害救済法の第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)では「六十五歳」ではなく「十八歳」とされる。
3 ○石綿健康被害救済法の第八十七条の根拠文では、該当箇所が「一年」である。
4 ×石綿健康被害救済法の第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)では「十六歳」ではなく「十八歳」とされる。
5 ×石綿健康被害救済法の第七十九条の二(事業所の調査等)では「二十分」ではなく「十分」とされる。
労働者災害補償保険法の他の問題
労働者災害補償保険法の横断問題として、第九条「年金たる保険給付は毎年二月要件六月八月十月及び十二月の六期にそれぞれ」、第六十…労働者災害補償保険法の横断問題として、第三十一条(労働保険料の負担)「日雇労働被保険者は前項の規定によるその者の負担すべき額…労働者災害補償保険法の横断問題として、第七十六条(情報の提供)「共済団体が一の被共済者について引き受ける全ての共済の共済金額…労働者災害補償保険法の横断問題として、第五条「前項の規定により長期傷病者補償を受ける者については改正後の労働者災害」、第九条…労働者災害補償保険法の横断問題として、第二条(報奨金の額)「一般拠出金に係る報奨金の額は労働保険事務組合ごとに前年度に常時十…労働者災害補償保険法の横断問題として、第十九条(確定保険料)「事業主は納付した労働保険料の額が前二項の労働保険料の額に足りな…労働者災害補償保険法の横断問題として、第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)「子又は孫については要件に達する日以後の最初の…労働者災害補償保険法の横断問題として、第十六条の五「遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が要件以上明らかでない場合に」、…
登録は1分・クレジットカード不要。無料のまま練習・暗記カード・模試まで使えます。
作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-rosai-t-0063
