労働者災害補償保険法

社会保険労務士試験労働者災害補償保険法」の問題

労働者災害補償保険法労働者災害補償保険法難易度:normal
労働者災害補償保険法の横断問題として、第六十条「遺族補償年金前払一時金の支給を受ける権利はこれを行使することができる」、第三十八条「前項の審査請求をしている者は審査請求をした日から要件を経過しても審査」、第六十条「遺族補償年金前払一時金の額は給付基礎日額算定事由発生日の属する年度の」、第九条「年金たる保険給付は毎年二月要件六月八月十月及び十二月の六期にそれぞれ」、第七条「この場合において休業が要件をこえるときはその休業の最初の日から起算し」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働者災害補償保険法の第三十八条については、前項の審査請求をしている者は、審査請求をした日から十二箇月を経過しても審査請求についての決定がないときは、労働者災害補償保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
2労働者災害補償保険法の第六十条については、遺族補償年金前払一時金の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によって消滅する。
3労働者災害補償保険法の第六十条については、遺族補償年金前払一時金の額は、給付基礎日額(算定事由発生日の属する年度の翌々年度の八月以後に前項の請求があつた場合にあっては、当該遺族補償年金前払一時金を遺族補償一時金とみなして第八条の四の規定を適用したときに得られる給付基礎日額に相当する額)の十四日分に相当する額を限度として厚生労働省令で定める額とする。
4労働者災害補償保険法の第九条については、年金たる保険給付は、毎年二月、五月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。
5労働者災害補償保険法の第七条については、この場合において、休業が十日をこえるときは、その休業の最初の日から起算して第三日目までの日についても、休業補償費を支給する。
正解
2.労働者災害補償保険法の第六十条については、遺族補償年金前払一時金の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によって消滅する。

労働者災害補償保険法の第六十条の根拠文では、該当箇所が「二年」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×労働者災害補償保険法の第三十八条では「十二箇月」ではなく「三箇月」とされる。
2 ○労働者災害補償保険法の第六十条の根拠文では、該当箇所が「二年」である。
3 ×労働者災害補償保険法の第六十条では「十四日分」ではなく「千日分」とされる。
4 ×労働者災害補償保険法の第九条では「五月」ではなく「四月」とされる。
5 ×労働者災害補償保険法の第七条では「十日」ではなく「七日」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-rosai-t-0062

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