労働者災害補償保険法
社会保険労務士試験「労働者災害補償保険法」の問題
労働者災害補償保険法の横断問題として、第九条「年金たる保険給付は毎年二月要件六月八月十月及び十二月の六期にそれぞれ」、第六十条「遺族補償年金前払一時金の額は給付基礎日額算定事由発生日の属する年度の」、第十二条(強制適用事業の範囲の拡大)「政府は労働者災害補償保険の強制適用事業とされていないすべての事業を強」、第七条「この場合において休業が要件をこえるときはその休業の最初の日から起算し」、第十六条の二「子又は孫については要件に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあ」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働者災害補償保険法の第六十条については、遺族補償年金前払一時金の額は、給付基礎日額(算定事由発生日の属する年度の翌々年度の八月以後に前項の請求があつた場合にあっては、当該遺族補償年金前払一時金を遺族補償一時金とみなして第八条の四の規定を適用したときに得られる給付基礎日額に相当する額)の三百日分に相当する額を限度として厚生労働省令で定める額とする。
2労働者災害補償保険法の第十二条(強制適用事業の範囲の拡大)については、政府は、労働者災害補償保険の強制適用事業とされていないすべての事業を強制適用事業とするための効率的方策について、他の社会保険制度との関連をも考慮しつつ、五年以内に成果を得ることを目途として調査研究を行ない、その結果に基づいて、すみやかに、必要な措置を講ずるものとする。
3労働者災害補償保険法の第七条については、この場合において、休業が二日をこえるときは、その休業の最初の日から起算して第三日目までの日についても、休業補償費を支給する。
4労働者災害補償保険法の第九条については、年金たる保険給付は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。
5労働者災害補償保険法の第十六条の二については、子又は孫については、四十歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること。
正解
4.労働者災害補償保険法の第九条については、年金たる保険給付は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。
労働者災害補償保険法の第九条の根拠文では、該当箇所が「四月」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×労働者災害補償保険法の第六十条では「三百日分」ではなく「千日分」とされる。
2 ×労働者災害補償保険法の第十二条(強制適用事業の範囲の拡大)では「五年以内」ではなく「二年以内」とされる。
3 ×労働者災害補償保険法の第七条では「二日」ではなく「七日」とされる。
4 ○労働者災害補償保険法の第九条の根拠文では、該当箇所が「四月」である。
5 ×労働者災害補償保険法の第十六条の二では「四十歳」ではなく「十八歳」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-rosai-t-0064
