労働者災害補償保険法

社会保険労務士試験労働者災害補償保険法」の問題

労働者災害補償保険法労働者災害補償保険法難易度:normal
労働者災害補償保険法の横断問題として、第十六条の二「夫婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む」、第九条「年金たる保険給付は毎年二月要件六月八月十月及び十二月の六期にそれぞれ」、第五十八条「障害補償年金差額一時金の支給を受ける権利はこれを行使することができる」、第十六条の二「子又は孫については要件に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあ」、第三十一条「政府は療養給付を受ける労働者厚生労働省令で定める者を除くから要件を超」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働者災害補償保険法の第九条については、年金たる保険給付は、毎年二月、二月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。
2労働者災害補償保険法の第五十八条については、障害補償年金差額一時金の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から四年を経過したときは、時効によって消滅する。
3労働者災害補償保険法の第十六条の二については、子又は孫については、五十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること。
4労働者災害補償保険法の第三十一条については、政府は、療養給付を受ける労働者(厚生労働省令で定める者を除く。)から、五円を超えない範囲内で厚生労働省令で定める額を一部負担金として徴収する。
5労働者災害補償保険法の第十六条の二については、夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、六十歳以上であること。
正解
5.労働者災害補償保険法の第十六条の二については、夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、六十歳以上であること。

労働者災害補償保険法の第十六条の二の根拠文では、該当箇所が「六十歳以上」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×労働者災害補償保険法の第九条では「二月」ではなく「四月」とされる。
2 ×労働者災害補償保険法の第五十八条では「四年」ではなく「五年」とされる。
3 ×労働者災害補償保険法の第十六条の二では「五十五歳」ではなく「十八歳」とされる。
4 ×労働者災害補償保険法の第三十一条では「五円」ではなく「二百円」とされる。
5 ○労働者災害補償保険法の第十六条の二の根拠文では、該当箇所が「六十歳以上」である。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-rosai-t-0055

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