労働者災害補償保険法

社会保険労務士試験労働者災害補償保険法」の問題

労働者災害補償保険法労働者災害補償保険法難易度:hard
労働者災害補償保険法の横断問題として、第六十五条(変更の届出)「労働保険事務組合は第六十三条第一項の申請書又は同条第二項第一号若しく」、第四条(給付金の額)「特定石綿被害建設業務労働者等肺がんにかかった者に限るであって喫煙の習」、第十九条(確定保険料)「前項の規定による通知を受けた事業主は納付した労働保険料の額が同項の規」、第八十二条(自己契約に係る共済掛金の合計額)「第一項及び第二項に規定する共済掛金は実際に収受した額により計算するも」、第九条(継続事業の一括)「事業主が同要件である二以上の事業有期事業以外の事業に限るであって厚生」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1特定石綿被害建設業務労働者等給付金法の第四条(給付金の額)については、特定石綿被害建設業務労働者等(肺がんにかかった者に限る。)であって、喫煙の習慣を有したものに係る給付金の額は、前二項の規定にかかわらず、第一項第一号イ又は第二号に定める額(前項の規定の適用がある場合にあっては、同項の規定による額)に百分の三十を乗じて得た額とする。
2労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第十九条(確定保険料)については、前項の規定による通知を受けた事業主は、納付した労働保険料の額が同項の規定により政府の決定した労働保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した労働保険料がないときは同項の規定により政府の決定した労働保険料を、その通知を受けた日から十日以内に納付しなければならない。
3労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の第六十五条(変更の届出)については、労働保険事務組合は、第六十三条第一項の申請書又は同条第二項第一号若しくは第二号に掲げる書類に記載された事項に変更を生じた場合には、その変更があつた日の翌日から起算して十四日以内に、その旨を記載した届書をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
4中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第八十二条(自己契約に係る共済掛金の合計額)については、第一項及び第二項に規定する共済掛金は、実際に収受した額により計算するものとし、分割払いの共済契約にあっては、三十年間当たりの額に換算した額の共済掛金とする。
5労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第九条(継続事業の一括)については、事業主が同二十人である二以上の事業(有期事業以外の事業に限る。)であって、厚生労働省令で定める要件に該当するものに関し、当該事業主が当該二以上の事業について成立している保険関係の全部又は一部を一の保険関係とすることにつき申請をし、厚生労働大臣の認可があつたときは、この法律の規定の適用については、当該認可に係る二以上の事業に使用されるすべての労働者は、これらの事業のうち厚生労働大臣が指定するいずれか一の事業に使用される労働者とみなす。
正解
3.労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の第六十五条(変更の届出)については、労働保険事務組合は、第六十三条第一項の申請書又は同条第二項第一号若しくは第二号に掲げる書類に記載された事項に変更を生じた場合には、その変更があつた日の翌日から起算して十四日以内に、その旨を記載した届書をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。

労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の第六十五条(変更の届出)の根拠文では、該当箇所が「十四日以内」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×特定石綿被害建設業務労働者等給付金法の第四条(給付金の額)では「百分の三十」ではなく「百分の九十」とされる。
2 ×労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第十九条(確定保険料)では「十日以内」ではなく「十五日以内」とされる。
3 ○労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の第六十五条(変更の届出)の根拠文では、該当箇所が「十四日以内」である。
4 ×中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第八十二条(自己契約に係る共済掛金の合計額)では「三十年間」ではなく「一年間」とされる。
5 ×労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第九条(継続事業の一括)では「二十人」ではなく「一人」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-rosai-t-0048

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